○指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月30日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して,指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体等は,規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,市長等に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか,市長等が特に必要なものとして規則等で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる選定の基準に照らし,最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定し,議会の議決を経て,指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が,住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が,当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者候補者選定委員会の設置)

第5条 市長等は,前条の規定による候補者の選定を公平かつ適正に行うため,指宿市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は,次に掲げる事項について審査し,その結果を市長等に報告するものとする。

(1) 候補者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者の選定に関し市長等が必要と認めること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は,委員10人以内で組織し,総務部の所掌する事務を担任する副市長(以下「副市長」という。),総務部長,教育部長及び審査の対象となる公の施設を所管する部長等のほか,学識経験者その他市長等が適当と認める者のうちから市長等が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 会長は,副市長の職にある者をもって充てる。

4 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(平19条例1・平19条例31・一部改正)

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員会に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

5 委員会の会議は,公開しないものとし,何人も審査等の内容を他に漏らしてはならない。

(指定管理者の指定の特例)

第9条 市長等は,次の各号のいずれかに該当するときは,第2条から第4条までの規定によらず候補者を選定し,議会の議決を経て,指定管理者として指定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき,又は第4条各号に掲げる選定の基準に照らした結果,候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 候補者を指定管理者として指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けた団体等が,次条に規定する協定を締結しないとき。

(4) 指定管理者が,第13条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長等が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による候補者の選定に当たっては,市長等は,選定しようとする団体等と協議し,第3条各号に掲げる書類の提出を求め,第4条各号に掲げる選定の基準に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第10条 市長等は,第4条又は前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは,指定管理者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項に規定する協定で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 次条に規定する事業報告書に関する事項

(3) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 第13条第1項の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,年度途中において第13条第1項の規定により指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられた日から起算して30日以内に,当該日までの事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況及び料金の収入実績

(3) 管理の業務の経理状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の業務の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第12条 市長等は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,定期又は臨時に,その管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第13条 市長等は,指定管理者が第11条本文の規定による提出をしないとき,前条の規定による報告をせず,調査を拒み,又は指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長等が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市都市公園条例の一部改正)

2 指宿市都市公園条例(平成18年指宿市条例第154号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月30日 条例第199号

(平成20年4月1日施行)