○指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年指宿市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募に際しての明示事項等)

第2条 条例第2条の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 公の施設の名称

(2) 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲

(3) 指定管理者に管理の業務を行わせる期間

(4) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)に必要な資格

(5) 申請の方法

(6) 申請を受け付ける期間

(7) 条例第4条各号に掲げる選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 市長は,条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するときは,その旨及び前項各号に掲げる事項を公告するとともに,広報紙又はホームページへの掲載等の必要な措置を講ずるものとする。

(申請書等の提出)

第3条 申請は,指定管理者指定申請書(第1号様式)に管理の業務に関する事業計画書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 管理の業務に関する収支予算書(第3号様式)

(2) 法人にあっては,法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては,定款その他基本約款)

(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(指定管理者候補者選定委員会の庶務)

第4条 条例第5条の指宿市指定管理者候補者選定委員会の庶務は,総務部経営改善推進室において処理する。

(平20規則21・平25規則10・平31規則22の1・令3規則3・令4規則18・一部改正)

(選定結果の通知等)

第5条 市長は,条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは,速やかにその結果を条例第3条の規定により申請した団体等に通知するとともに,選定理由を公表するものとする。

(公募によらない旨の公告)

第6条 市長は,条例第9条第1項の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは,その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公の施設の名称

(2) 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲

(3) 指定管理者に管理の業務を行わせる期間

(指定の告示等)

第7条 市長は,条例第4条又は条例第9条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,その旨を告示するとともに,指定管理者指定通知書(第4号様式)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その旨を告示するものとする。

3 指定管理者は,その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは,その旨を変更届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

4 市長は,前項の規定による届出があった場合は,その旨を告示するものとする。

(事業報告書の提出)

第8条 条例第11条に規定する事業報告書は,指定管理者事業報告書(第6号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市都市公園条例施行規則の一部改正)

2 指宿市都市公園条例施行規則(平成18年指宿市規則第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号の1)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第29号の3)

この規則は,令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令2規則29の3・全改)

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指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第173号

(令和4年4月1日施行)