○指宿市財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第64号

(設置)

第1条 災害復旧,地方債の繰上償還,保険給付費の不足その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため,一般会計,国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計にそれぞれ財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令元条例43・一部改正)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,歳計剰余金の一部で毎年度市長が定める額とする。

2 基金に積み立てる歳計剰余金は,翌年度に繰り越さずに積み立てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず市長が特に認める場合は,歳計剰余金以外の金額を基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,それぞれの会計の歳入歳出予算に計上して,その基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に掲げる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市財政調整基金条例(昭和39年指宿市条例第32号),山川町財政調整基金条例(昭和39年山川町条例第146号),開聞町財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和39年開聞町条例第8号),山川町国民健康保険基金条例(昭和39年山川町条例第149号),開聞町国民健康保険基金条例(昭和42年開聞町条例第9号),山川町介護給付費準備基金条例(平成12年山川町条例第304号)又は開聞町介護給付費準備基金条例(平成12年開聞町条例第28号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第64号
令和元年12月25日 条例第43号