○指宿市減債基金条例

平成18年1月1日

条例第65号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,当該基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市減債基金条例(平成元年指宿市条例第40号),山川町減債基金条例(平成元年山川町条例第268号)又は開聞町町債管理基金条例(昭和55年開聞町条例第24号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市減債基金条例

平成18年1月1日 条例第65号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第65号