○指宿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月1日

条例第70号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため,指宿市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平19条例7・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して第1条に規定する目的を達成するための研修及び集落活動の推進に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか,基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(平19条例7・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平19条例7・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年指宿市条例第36号),山川町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年山川町条例第285号)又は開聞町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年開聞町条例第30号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年1月1日 条例第70号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第70号
平成19年3月28日 条例第7号