○指宿市岩崎社会教育振興助成基金条例

平成18年1月1日

条例第71号

(設置)

第1条 社会教育振興の一環として,青年や婦人,農業自営者等が行う研修,研究活動に対して助成を行うため,指宿市岩崎社会教育振興助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,4,000万円とする。

2 基金の総額は,取り崩すことができないものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上し,第1条の基金設置の目的の経費に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市岩崎社会教育振興助成基金条例(昭和49年指宿市条例第8号),山川町岩崎社会教育振興助成基金条例(昭和63年山川町条例第261号)又は開聞町岩崎社会教育振興助成金規則(昭和50年開聞町規則第2号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市岩崎社会教育振興助成基金条例

平成18年1月1日 条例第71号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第71号