○指宿市土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,指宿市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,9,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は,市長が特に必要があると認める場合に限り,かつ,基金の運用を妨げない限度において,予算の定めるところによりその一部を処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず,償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市土地開発基金条例(昭和46年指宿市条例第1号),山川町土地開発基金条例(平成3年山川町条例第276号)又は開聞町土地開発基金条例(昭和46年開聞町条例第35号)の規定により取得し,保有する土地及び積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第72号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第72号