○指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
平成18年1月1日
条例第74号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,600万円とする。
(平20条例13・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の基金設置の目的の経費に充てるものとする。
(貸付けの対象)
第5条 資金は,市が行う国民健康保険の被保険者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり,かつ,高額な医療費を支払うことが困難と認められるものの属する世帯主に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付金額は,高額療養費の支給見込額以内において市長が定める。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は,次に定めるところによる。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日以内
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは,当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ,未納に係る貸付金につき年14.6パーセント(当該期限の翌日から1箇月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額
(繰上償還)
第8条 市長は,資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき,又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(繰替運用)
第9条 市長は,財政上必要があると認めたときは,確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年指宿市条例第30号),山川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年山川町条例第231号)又は開聞町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年開聞町条例第24号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間,第7条第4号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同号の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例29・全改,令2条例39・一部改正)
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例附則第3項の規定,指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例附則第3項の規定及び指宿市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例附則第3項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市介護保険条例附則第8項の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。