○指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年指宿市条例第74号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,国民健康保険高額療養資金貸付申請書(第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて市長に申請しなければならない。
(提出書類)
第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養資金借用書(第4号様式)
(2) 代理人届(第5号様式)
(資金の交付)
第5条 市長は,前条に掲げる書類を受理したときは,速やかに資金を交付するものとする。
(高額療養費の弁済)
第6条 市長は,資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは,直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第7条 市長は,前条の規定による弁済を行ったときは,速やかに精算を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。