○指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第49号

(貸付申請書)

第2条 条例第7条の出産費資金貸付申込書は,第1号様式のとおりとする。

(貸付決定通知)

第3条 条例第8条に規定する資金の貸付けの可否は,出産費資金貸付(却下)決定通知書(第2号様式)により借受申込者に通知する。

(借用書)

第4条 借受申込者は,前条に規定する貸付けの決定通知を受けたときは,出産費資金借用書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(領収証の交付等)

第5条 市長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受人に対し,当該貸付金に係る領収証を交付するとともに,出産費資金借用書を返還するものとする。

(停止条件付相殺契約書)

第6条 条例第11条に規定する停止条件付相殺契約は,停止条件付相殺契約書(第4号様式)により行うものとする。

(届出書)

第7条 条例第14条の規定による届出をしようとする者は,出産費資金借受人等変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

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指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第49号

(平成18年1月1日施行)