○指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成18年指宿市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(領収証の交付等)
第5条 市長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受人に対し,当該貸付金に係る領収証を交付するとともに,出産費資金借用書を返還するものとする。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
○指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成18年指宿市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(領収証の交付等)
第5条 市長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受人に対し,当該貸付金に係る領収証を交付するとともに,出産費資金借用書を返還するものとする。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第49号
(平成18年1月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 規則第49号 |