○指宿市奨学資金基金条例
平成18年1月1日
条例第76号
(設置)
第1条 奨学資金基金の充実を図るため,指宿市奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平28条例14・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,当該基金に繰り入れるものとする。
(平28条例14・一部改正)
(処分)
第5条 基金は,第1条に規定する設置の目的のため,必要に応じ,その全部又は一部を処分することができる。
(平28条例14・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。