○指宿市新小田奨学資金基金条例

平成18年1月1日

条例第77号

(設置)

第1条 奨学資金基金の充実を図るため,新小田奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の基金設置の目的の経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する目的のため,必要に応じ,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市財政調整基金条例(昭和39年指宿市条例第32号)又は指宿市新小田奨学資金基金条例(昭和45年指宿市条例第22号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市新小田奨学資金基金条例

平成18年1月1日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第77号