○指宿市営唐船峡そうめん流し整備等基金条例

平成18年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 指宿市営唐船峡そうめん流しの施設設備及び管理運営に充てるため,指宿市営唐船峡そうめん流し整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,特別会計(唐船峡そうめん流し事業)歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,指宿市営唐船峡そうめん流しの設備を充実する必要があると認めるときは,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は,前項のほか財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的のため必要に応じ,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の休憩施設整備等基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和46年開聞町条例第12号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市営唐船峡そうめん流し整備等基金条例

平成18年1月1日 条例第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第79号