○指宿市農業振興促進基金条例
平成18年1月1日
条例第81号
(設置)
第1条 農家経済の向上と農業経営の安定を図り,市が推奨する作物の銘柄を確立し,併せて社会経済の発展を目的として,指宿市農業振興促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。