○指宿市農業振興促進基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市農業振興促進基金条例(平成18年指宿市条例第81号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は,農家経済の向上と農業経営の安定化を図り,市が推奨する作物等の生産拡大及び品質向上並びに農業振興を図るため,次に掲げる事業を行うものに対し,貸付けをするものとする。ただし,補助事業及び農業制度資金で対応するものは対象外とする。

(1) 認定農業者が農業経営改善を行うための事業

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事業

(平23規則12・令2規則28・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付対象者は,市に住所を有し,市税を完納し,若しくは完納することが見込まれ,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業経営改善を行う認定農業者であって,かつ,資金における貸付残額の無い者

(2) 市長が特に認める者

(平23規則12・平29規則10・一部改正)

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金額 農業用機械及び付属機器並びに農業用施設については一戸当たり200万円以内とし,その他農業経営に必要な経費については一戸当たり100万円以内とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(2) 貸付利子 無利子

(3) 貸付金の償還期限は,次の表の左欄に掲げる貸付額の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める償還期限とする。

貸付額

償還期限

100万円まで

5年以内

100万円を超え120万円まで

6年以内

120万円を超え140万円まで

7年以内

140万円を超える額

8年以内

(4) 償還方法 均等償還(1年間据置可)

(5) 保証人 連帯保証人1人

(平23規則12・一部改正)

(借入申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,農業振興資金借入申込書(第1号様式)に経営計画書(第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(諮問)

第6条 資金貸付けに係る審査は,指宿市農業金融運営協議会規程(平成18年指宿市告示第53号)に規定する指宿市農業金融運営協議会に諮問するものとする。

(貸付決定)

第7条 市長は,前条の審査結果に基づき貸付けの適否の決定を行い,その旨を借入申込者に農業振興資金貸付審査決定書(第3号様式)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 借入申込者は,貸付決定後に事業内容の変更をしたいときは,速やかに市長に指宿市農業振興促進基金事業内容変更承認申請書(第4号様式)を提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の変更承認申請書が提出され,事業内容の変更が適切であると認められるときは,その旨を当該申請に係る借入申込者に通知するものとする。

(平29規則10・追加)

(借用証書)

第9条 借入申込者が貸付決定に基づき事業を完了したときは,速やかに市長に農業振興資金借用証書(第5号様式)を提出しなければならない。

(平29規則10・旧第8条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 借用証書を提出した者(以下「借受者」という。)は,貸付期間中,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 借受者は,購入した物品又は建設した施設等を第三者に譲渡しないこと。

(2) 農業用施設を建設した者は,園芸施設共済に加入すること。

(3) 認定農業者の借受者は,第1号及び第2号のほか経営目標を達成すること。

(平23規則12・一部改正,平29規則10・旧第9条繰下)

(償還等)

第11条 償還方法は,第4条第4号の規定による。ただし,借受者は,いつでも繰上償還をすることができる。

2 償還金の納付については,市長の発行する納入通知書により納入する。

3 借受者に正当な理由がなく返済を遅滞したときは,督促手数料及び延滞金を徴収する。督促手数料及び延滞金の徴収については,指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成18年指宿市条例第60号)の定めるところによる。

(平23規則12・旧第11条繰上,平29規則10・旧第10条繰下)

(違反処分)

第12条 市長は,借受者が条例及びこの規則に反し,又は市長の指示に従わないときは,貸し付けた資金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(平23規則12・旧第12条繰上,平29規則10・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則12・旧第13条繰上,平29規則10・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(令2規則28・旧附則・一部改正)

(指宿市新型コロナウイルス緊急対策支援資金貸付けに関する特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により,原則として指宿市新型コロナウイルス緊急対策支援資金(以下「支援資金」という。)の貸付のための申請時前1か月間の売上高が前年同月に比して10パーセント以上減少し,かつ,当該申請後の2か月の売上高が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれる農家(市内に住所を有し,かつ,市税に滞納がない認定農家又は認定新規就農者をいう。)に対し,支援資金を貸し付けることができるものとする。

(令2規則28・追加)

3 支援資金の貸付条件は,次の表のとおりとする。

区分

条件

貸付対象経費

申請時以後の作付等に必要な農業経費(種苗費,肥料費,農薬費,飼料費等諸材料費)

貸付利子

無利子

貸付金額

1農家につき50万円以内

償還期限

償還期限は5年以内(1年間据置可)

償還方法

(1) 均等償還(償還金額は1,000円単位とし,1,000円未満の端数を生じたときは当初償還額に加える。)

(2) 各年の均等償還の償還期日は毎年1月20日

保証人

連帯保証人1人

(令2規則28・追加)

4 支援資金の申込期間は,令和2年5月1日から令和2年7月31日までとする。

(令2規則28・追加)

(指宿市物価高騰緊急対策支援資金貸付けに関する特例)

5 新型コロナウイルス感染症の拡大又はウクライナを巡る国際情勢の変化による農業資材に関する物価高騰により,農業経営への影響が見込まれる農家(市内に住所を有し,かつ,市税に滞納がない認定農家又は認定新規就農者をいう。)に対し,支援資金を貸し付けることができるものとする。

(令4規則24・追加)

6 支援資金の貸付条件は,次の表のとおりとする。

区分

条件

貸付対象経費

申請時以後の作付等に必要な農業経費(種苗費,肥料費,農薬費,飼料費,諸材料費等)

貸付利子

無利子

貸付金額

1農家につき50万円以内

償還期限

償還期限は5年以内(1年間据置可)

償還方法

(1) 均等償還(償還金額は1,000円単位とし,1,000円未満の端数を生じたときは当初償還額に加える。)

(2) 各年の均等償還の償還期日は毎年7月末日

保証人

連帯保証人1人

(令4規則24・追加)

7 指宿市物価高騰緊急対策支援金の申込期間は,令和4年8月1日から令和5年7月31日までとする。

(令4規則24・追加)

(指宿市雪害緊急対策支援資金貸付けに関する特例)

8 令和5年1月24日及び同月25日までの間の降雪又は低温による農作物の被害により,農業経営への影響が見込まれる農家に対し,支援資金を貸し付けることができるものとする。

(令5規則5・追加)

9 支援資金の貸付対象となる農家は,市内に住所を有し,かつ,市税に滞納がない者で,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認定農家

(2) 認定新規就農者

(3) 販売農家(経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家)

(令5規則5・追加)

10 支援資金の貸付条件は,次の表のとおりとする。

区分

条件

貸付対象経費

被害対象品目について,令和4年5月以後に使用するために,令和4年4月1日から令和5年1月31日までに注文又は購入した作付等に必要な農業経費(種苗費,肥料費,農薬費,飼料費,諸材料費等)

貸付利子

無利子

貸付金額

(1) 認定農家又は認定新規就農者 1農家につき50万円以内

(2) 販売農家 1農家につき25万円以内

償還期限

償還期限は5年以内(1年間据置可)

償還方法

(1) 均等償還(償還金額は1,000円単位とし,1,000円未満の端数を生じたときは当初償還額に加える。)

(2) 各年の均等償還の償還期日は毎年7月末日

保証人

連帯保証人1人

(令5規則5・追加)

11 指宿市雪害緊急対策支援資金の申込期間は,令和5年3月1日から令和5年5月31日までとする。

(令5規則5・追加)

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については,なお従前の例による。ただし,第10条及び第5号様式を削る改正規定は除く。

(平成29年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和2年5月1日規則第28号)

この規則は,令和2年5月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第24号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第5号)

この規則は,令和5年3月1日から施行する。

(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・追加)

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指宿市農業振興促進基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第50号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第10号
令和2年5月1日 規則第28号
令和4年8月1日 規則第24号
令和5年3月1日 規則第5号