○指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例

平成18年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 肉用雌牛の飼養を促進し,本市の畜産振興及び高齢者等の福祉の向上に資するため,肉用雌牛の貸付け事業を実施することを目的として,指宿市肉用雌牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町肉用雌牛特別導入事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和51年山川町条例第228号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例

平成18年1月1日 条例第83号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第83号