○指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例(平成18年指宿市条例第83号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,特別導入型の事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は,肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に対して,市が計画的に購入した肉用繁殖雌牛を,一定期間貸し付け,その後導入対象者に譲渡するものである。

(平20規則21・一部改正)

(貸付期間)

第3条 この事業における肉用繁殖雌牛を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は,引渡しの日から育成雌牛にあっては5年間とし,成雌牛にあっては3年間とする。

(導入対象者)

第4条 この事業の導入対象者は,本市に住所を有する農業者で肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し,肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。

(平20規則21・一部改正)

(貸付けの申込み)

第5条 導入対象者は,貸付けを申し込むときは,貸付申込書(第1号様式)及び畜産経営計画書(第2号様式。以下「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は,別表第1に定める導入対象者選定基準に即して導入対象者から提出された計画書を適正に審査の上,貸付けの適否の決定を行い,貸付けを決定したときは,貸付決定書(第3号様式)により通知するものとする。

(導入家畜)

第7条 この事業において貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は,次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)

(3) 第18条の規定により返還された導入家畜

(4) 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)

2 前項第4号に規定する導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は,一定の基準に合致する肉用育成雌牛に限り,当該家畜を生産した導入対象者に貸し付けることができるものとする。

3 前項に規定する一定の基準は,次のとおりとする。

(1) 子牛登記及び和牛登録の証明書を有していること。

(2) 正常な発育をしていること。

(平19規則34・一部改正)

(導入家畜の購入)

第8条 市長は,次の各号に掲げる方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 市長は,導入家畜を家畜市場から購入する。ただし,自ら購入することが困難である場合は,他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 導入家畜を肉用子牛生産農家等から直接購入する場合(肉用成雌牛を繁殖育成センター等から購入する場合を含む。)は,別表第2に定める家畜評価委員会を開催し,家畜市場価格等を勘案の上,家畜の適正な評価を行い購入するものとする。

(導入家畜の引渡し)

第9条 導入家畜の引渡しは,市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 導入対象者は,導入家畜の引渡しを受けたときは,速やかに,肉用繁殖雌牛受領証(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(基金からの取崩し)

第10条 市長は,導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料,委託購入手数料,購入旅費,輸送経費等)の合計額(以下「購入相当額」という。)を1頭ごとに計算し,指宿市肉用雌牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)から取り崩すものとする。

2 1頭当たりの取崩し限度額は,33万円とする。

(平23規則17の2・一部改正)

(貸付契約の締結)

第11条 市長は,原則として導入家畜を導入対象者に引き渡したときに,導入対象者との間で肉用雌牛特別導入事業対象家畜貸付契約書(第5号様式。以下「貸付契約書」という。)を締結するものとする。

(導入対象者の義務)

第12条 導入対象者は,貸付期間中次の各号を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により,債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により,導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理に要する経費を負担すること。

(5) 貸付期間中毎年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(第6号様式)により,市長に報告すること。

(6) 計画書の飼養計画の達成に努めること。

(7) 次に掲げる事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を事故等報告書(第7号様式)により市長に通知すること。

 導入家畜に盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が,疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が,農業労働力,経営農用地等の面積の変動により計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第13条 市長は,導入家畜管理台帳(第8号様式)を備え,導入家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第14条 市長は,導入対象者台帳(第9号様式)を備え,導入対象者からの報告等により,貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握するものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 市長は,導入家畜の貸付期間が満了したときは,導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

2 前項の規定により譲渡を受けようとする借受者は,譲渡申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を提出した当該借受者が,第12条の規定に基づき,善良な管理者の注意をもって飼養管理したと認めるときは,譲渡することを決定し,譲渡決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は,導入家畜の購入相当額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は,導入家畜の譲渡を決定したときは,市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市長に納付するものとする。

(導入家畜の返還)

第18条 市長は,貸付期間中に次の事態が生じたときは,導入対象者との契約を解除することができ,契約を解除された導入対象者は,貸付けを受けている導入家畜を市長に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって,市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等で,市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると,市長が認めたとき。

2 前項の規定により返還された導入家畜を,他の導入対象者に貸し付ける場合の貸付期間は,当該導入家畜の残余貸付期間とする。

(平19規則34・一部改正)

(導入家畜の果実)

第19条 導入家畜からの果実は,貸付期間の満了及び貸付契約の解除にかかわらず,導入対象者に帰属するものとする。

(損害賠償)

第20条 貸付期間中に導入家畜に盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があった場合において,当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは,導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において,市長は,当該事故が導入対象者の責めによらないものと認められるときは,損害賠償額の全部又は一部を免除することができるものとする。

3 導入家畜の事故についての賠償責任の有無は,通常の飼養管理を基準として判断するものとする。

(損害賠償額)

第21条 前条第1項の規定による損害賠償の額は,次に定めるところによる。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は,次の及びに掲げる額を合算した額を賠償しなければならない。

 当該事故に係る当該導入家畜の購入相当額から残存価格に相当する額を差し引いた額。ただし,残存価格が購入相当額を上回るときは購入相当額とする。

 当該事故に係る導入家畜の引渡しの日から当該事故の報告のあった日までの日数に応じ,当該導入家畜の購入相当額につき,年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合は,前号アに規定する額

2 前条第2項に掲げる損害賠償額は,当該導入家畜の購入相当額とする。

(平23規則17の2・一部改正)

(廃用処分)

第22条 市長は,導入家畜に貸付期間中,疾病その他重大な事故,繁殖能力が著しく劣った場合等が生じたときは,獣医師の診断書による農業共済組合の認定に基づき,廃用処分をすることができる。

2 市長は,廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き,廃用処分額から購入相当額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(損害賠償の納付及び補助金の返還)

第23条 市長は,導入対象者から第21条に基づく損害賠償の納付があった場合又は国及び県からの補助金を返還する場合は,当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れることなく,県知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第24条 市長は,この事業を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金の取崩し状況報告を含む。)を作成し,県に提出するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,鹿児島県家畜導入事業実施要領及び関係通達に即し,市長が別に定めるものとする。

(平23規則17の2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の前の日の前日までに,合併前の山川町肉用雌牛特別導入事業貸付規則(昭和51年山川町規則第125号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号の2)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の2)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平19規則34・平23規則17の2・一部改正)

導入対象者選定基準

特別導入型の事業の導入対象者の選定は,貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上,行うものとする。

1 農業労働力

(1) 導入対象者は,指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例施行規則第4条の規定に該当する者で,肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のある者とする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが,新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

(1) 飼料供給地面積の現在及び計画の繁殖雌牛1頭当たりの面積が,原則としておおむね6アール以上であること。

(2) 飼料作物,野草及び未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること,又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は,導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は,導入対象者の飼養技術,労働力,飼養基盤等を勘案し,合理的な飼養が可能な頭数であること。

5 その他

本事業実施年度において,畜産振興資金の子牛生産方式改善資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。

別表第2(第8条関係)

(平19規則34・平20規則21・平23規則17の2・平25規則10・令2規則22・令3規則10の2・一部改正)

家畜評価委員会

1 導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため,家畜評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし,委員は次に掲げるもののうちから,市長が委嘱する。

(1) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課

(2) 南薩家畜保健衛生所

(3) いぶすき農業協同組合

(4) 鹿児島県農業共済組合南薩支所

(5) 指宿市

2 委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

3 委員会の庶務は,農政部農産技術課において処理する。

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指宿市肉用雌牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第51号
平成19年5月1日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第17号の2
平成25年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第10号の2