○指宿市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日

条例第84号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の位置,名称及び所管区域は,次のとおりとする。

位置 指宿市十町2424番地

名称 指宿市福祉事務所

所管区域 指宿市全域

(所務)

第2条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち,市長が必要と認めること。

(平26条例25・一部改正)

(所属)

第3条 福祉事務所は,健康福祉部の所属とする。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日 条例第84号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第84号
平成19年12月28日 条例第31号
平成26年12月18日 条例第25号