○指宿市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成18年1月1日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し,その責任を明らかにするとともに,行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。),児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により,次に掲げる市長の権限を福祉事務所長に委任する。ただし,異例又は重要と認めるときは,あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条に規定する保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
カ 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する保護施設の長の届出を受理すること。
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
シ 法第55条の6に規定する被保護者等に関する報告の請求に関すること。
ス 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更,停止又は廃止に関すること。
セ 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
ソ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
タ 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
チ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第22条第1項の規定により妊産婦を助産施設に入所させ,助産を受けさせること。
ウ 法第23条第1項の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し,又はその他適切な保護を行うこと。
エ 法第24条の規定により,児童を保育所に入所させて保育し,又はその他の適切な保護を行うこと。
オ 法第56条に規定する費用の徴収額の決定に関すること。
(3) 身体障害者福祉法に関する事項
ア 指宿市身体障害者福祉法施行細則(平成18年指宿市規則第77号)第2条に規定する事項に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
イ 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。
ウ 法第11条に規定する老人ホームへの入所,養護委託並びに被入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭の委託に関すること。
エ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
オ 法第28条に規定する費用の徴収額の決定に関すること。
カ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事項
ア 指宿市知的障害者福祉法施行細則(平成18年指宿市規則第78号)第2条に規定する事項に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条の規定による障害児福祉手当の認定に関すること。
ウ 法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。
エ 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。
オ 法第26条において準用する法第11条の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。
カ 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払いの一時差止めに関すること。
キ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
ク 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
ケ 法第26条の5において準用する法第5条第2項及び第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定に関すること。
コ 法第26条の5において準用する法第11条の規定による特別障害者手当の支給の制限に関すること。
サ 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払いの一時差止めに関すること。
シ 法第26条の5において準用する法第24条の規定による不正利得に関すること。
ス 法第35条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出の受理に関すること。
セ 法第36条第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当受給資格者に対する調査に関すること。
ソ 法第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に関する事項
ア 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(平18規則185―4・平29規則4・平30規則27・一部改正)
(市長の権限行使)
第3条 市長は,特に必要があるときは,前条の規定にかかわらず,自らその権限を行使することができる。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第185―4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条第2号アの改正規定は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。