○指宿市民生委員推薦会規程
平成18年1月1日
告示第9号
(組織)
第1条 指宿市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は,次に掲げる区分による委員14人をもってこれを組織する。
(1) 指宿市議会の議員 2人
(2) 民生委員 2人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人
(5) 教育に関係のある者 2人
(6) 関係行政機関の職員 2人
(7) 学識経験のある者 2人
(委嘱)
第2条 前条による委員は,市長がこれを委嘱する。
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により決定し,任期は推薦会において定める。
(議長)
第4条 推薦会は,必要に応じ委員長がこれを招集し,会の議長は委員長がこれに当たる。
(任期)
第5条 推薦会の委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(議事の決定)
第7条 推薦会の議事は,出席委員の過半数によってこれを決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事1人及び書記を置き,市長がこれを命ずる。
2 幹事は,地域福祉課長の職にある者,書記は社会福祉係員とする。
3 幹事は,委員長の命を受けて庶務を掌理し,書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(平29告示35の11・一部改正)
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第35号の11)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。