○指宿市立利永保育所保育規則

平成18年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市立利永保育所(以下「保育所」という。)における児童の保育に関する業務のうち,入所児童の保護者と保育所の関係について定めるものとする。

(管理)

第2条 保育所を管理するため,保育所長その他必要な職員を置く。

2 前項の保育所長は,山川支所市民福祉課長をもって充てる。

(平31規則11・追加)

(保育を行う日)

第3条 保育所は,次に掲げる日を除き,毎日開所して保育を行う。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 保育所長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があるときは,市長の承認を得て,臨時に保育を行う日又は保育を行わない日を別に設けることができる。

(平19規則53・一部改正,平31規則11・旧第2条繰下)

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は,午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,保育時間中に児童の急病,災害その他やむを得ない理由があるときは,保育所長は,必要に応じて個別の児童又は全児童の保育時間を変更することができる。

(平27規則14・一部改正,平31規則11・旧第3条繰下)

(児童の欠席の連絡)

第5条 児童が疾病その他の理由で開所期間中に欠席する場合は,保護者は,速やかに,その旨を保育所へ連絡しなければならない。

(平31規則11・旧第4条繰下)

(児童票の作成)

第6条 保育所長は,児童票(第1号様式)を作成するに当たって,保護者にその作成の協力を求めることができるものとする。

(平28規則38・一部改正,平31規則11・旧第5条繰下)

(児童の健康歴調査票の提出)

第7条 児童が新たに保育所に入所するときは,児童の入所後の健康管理及び給食の実施上,注意すべき点等をあらかじめ保育所が把握するため,保護者は入所児童の児童の健康歴調査票(第2号様式)を保育所長に提出しなければならない。

(平31規則11・旧第6条繰下)

(保育及び給食内容の通知)

第8条 保育所における保育及び給食内容の概要については,1か月ごとに保護者へ通知するものとする。

(平28規則38・一部改正,平31規則11・旧第7条繰下)

(事故の責任)

第9条 児童の事故に対する保育所の責任は,児童が正当な理由による登所のため保育所の門を入ってから正当な理由による降所のため門を出るまでの間に及ぶものとする。ただし,保育所の行事としての遠足等による外出は児童が保育所内にいるものとみなす。

(平31規則11・旧第8条繰下)

(副食費の徴収)

第10条 保育所は,在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。)の食事の提供における費用として,保護者から副食費を徴収する。

(令元規則33・全改)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町利永保育所保育規則(昭和45年山川町規則第83号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月14日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第33号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(平19規則53・平31規則11・一部改正)

画像

(平28規則38・全改,平31規則11・一部改正)

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指宿市立利永保育所保育規則

平成18年1月1日 規則第59号

(令和元年10月1日施行)