○指宿市次世代育成支援対策事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は,多様な保育ニーズに対応する次世代育成支援対策事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 保育所地域活動事業

(2) 休日保育事業

(3) 病後児保育事業

(4) 放課後児童健全育成事業

(5) 障害児保育事業

(6) 延長保育促進事業

(7) 一時預かり事業

(8) 地域子育て支援センター事業

(9) 前各号に掲げるもののほか,国又は県の次世代育成支援対策事業として定められた事業

(平22告示24・一部改正)

(事業の実施)

第3条 この事業は,市長が適当と認める社会福祉法人又はその他団体(以下「法人等」という。)に委託し,又は補助して実施することができる。

2 委託又は補助を受ける法人等は,この告示のほか国又は県の実施要綱等に基づき事業を行うものとする。

(経費の支弁)

第4条 市長は,前条の規定により委託し,又は補助する法人等に対し,国又は県の定める基準に基づき,事業費を支弁するものとする。

(手続)

第5条 委託又は補助を受ける法人等は,国又は県への協議及び申請に関する書類のほか,市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

指宿市次世代育成支援対策事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第13号
平成22年3月29日 告示第24号