○指宿市障害児通園施設条例

平成18年1月1日

条例第90号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に対し,その福祉の向上を図るため,同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を提供する通園施設を設置する。

(平18条例216・平24条例20・平26条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 通園施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿市子ども発達支援センターさつき園

指宿市開聞十町2535番地1

(平27条例29・一部改正)

(事業の内容)

第3条 指宿市子ども発達支援センターさつき園(以下「さつき園」という。)における事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 障害児の日常生活における基本的な動作の指導

(2) 障害児の集団生活への適応訓練

(3) 前2号に掲げるもののほか,障害児の養育に必要な事業

(通園対象児童)

第4条 さつき園の通園対象となる児童は,在宅の障害児とする。

(平18条例216・一部改正)

(利用者負担額)

第5条 市長は,障害児に児童発達支援を提供した場合には,障害児の保護者から,利用者負担として規則で定める額を徴収するものとする。

2 市長は,児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活又は創作活動において通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるものについては,障害児の保護者から徴収するものとする。

(平18条例216・平24条例20・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町障害児(デイサービス)施設の設置及び管理に関する条例(平成11年開聞町条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第216号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年6月5日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第26号)

この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第29号)

この条例は,平成27年8月1日から施行する。

指宿市障害児通園施設条例

平成18年1月1日 条例第90号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第90号
平成18年6月29日 条例第216号
平成24年6月5日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第26号
平成27年6月25日 条例第29号