○指宿市障害児通園施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市障害児通園施設条例(平成18年指宿市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービス提供時間等)
第2条 指宿市子ども発達支援センターさつき園(以下「さつき園」という。)の指定児童発達支援提供時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。
(平24規則14の1・平24規則16の2・一部改正)
(休園日)
第3条 さつき園の休園日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,これを変更し,又は臨時に休園することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで(第2号に掲げる日を除く。)
(実施地域)
第4条 指定児童発達支援の通常の実施地域は,指宿市及び南九州市のうち合併前の頴娃町の区域とする。
2 市長は,前項に規定する実施地域以外に居住地を有する児童について保護者が通園を希望する場合は,当該児童が居住地を有する市町村長と協議して実施地域を定めるものとする。
(平18規則185・平19規則52・平24規則16の2・一部改正)
(通園期間)
第5条 さつき園の通園期間は,契約締結の日から当該年度の3月31日までとし,期間を延長する場合は,新たに通園手続を行うものとする。
(平19規則52・一部改正)
(利用契約の締結及び解除)
第6条 市長は,指定児童発達支援を利用しようとする保護者と契約を締結することにより,サービスを開始するものとする。
2 市長は,保護者が前項の契約を締結しようとするときは,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定による説明を行うものとする。
3 市長は,指定児童発達支援を提供するための契約が成立したときは,その利用者に対し,遅滞なく,提供するサービスの内容,支給量,支給期間その他の必要な事項を記載した書面を交付するものとする。提供するための契約の内容に変更が生じた場合についても,また同様とする。
4 契約を解除する場合は,書面により相手方に通知するものとする。
(平24規則16の2・一部改正)
2 市長は,契約内容に変更が生じた場合は,契約内容変更通知書(第2号様式)により受託者に通知するものとする。
3 市長は,契約を解除することとなった場合は,委託解除通知書(第3号様式)により受託者に通知するものとする。
(利用者負担額等)
第8条 条例第5条第1項に規定する利用者負担額は,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)第2条第5号に規定する利用者負担額とする。
2 市長は,法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は,省令第23条第2項の規定により,利用者負担額の支払を受けるものとする。
3 条例第5条第2項に規定する費用の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。
4 条例第5条第2項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(平18規則185・平24規則16の2・一部改正)
(簿冊)
第9条 施設に次の帳簿を備えなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 指導台帳
(3) 通(退)園児台帳
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第185号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月13日規則第52号)
この規則は,平成19年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14号の1)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日規則第16号の2)
この規則は,平成24年6月5日から施行する。
(平18規則185・平24規則16の2・一部改正)
(平18規則185・一部改正)