○指宿市子ども発達支援センターさつき園運営要綱
平成18年1月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 指宿市子ども発達支援センターさつき園(以下「さつき園」という。)の運営に関しては,法令その他別に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(運営方針)
第2条 指定児童発達支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては,障害児の日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に行うものとする。
2 市長は,従事者への研修,苦情処理体制の整備等により,虐待防止の措置を講ずるものとする。
3 事業の実施に当たっては,障害児及びその保護者の意思並びに人格を尊重して,常にその立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(平18告示193・平19告示62・平24告示78の2・一部改正)
(利用定員)
第3条 指宿市障害児通園施設条例(平成18年指宿市条例第90号)第4条に規定する通園対象児童の利用定員は,20人とする。
2 前項の定員を超えて指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りではない。
(平19告示62・平21告示33・平24告示54の2・平24告示78の2・一部改正)
(職員及び職務)
第4条 さつき園の職員及び職務の内容は,次のとおりとする。
職員 | 定数 | 職務 |
管理者 | 1人 | (1) 園務を掌理し,所属職員を指揮監督すること。 (2) 指定児童発達支援の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握をすること。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 通所支援計画の作成,通所支援計画の実施状況の把握,他施設等での指定障害福祉サービス等の利用状況の把握及び利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的な検討をするとともに必要な支援を行う。 |
保育士及び指導員 | 4人以上 | 児童の保育訓練の実施並びに児童及び保護者の相談に応じること。 |
嘱託医 | 1人 | 児童の健康管理に関すること。 |
(平18告示193・平24告示54の2・平24告示78の2・一部改正)
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)の例により,園長が別に定める。
(平23告示47・一部改正)
(処務要領)
第6条 さつき園の処務に関しては,この告示に定めるもののほか,指宿市文書取扱規程(平成18年指宿市訓令第11号)等の例による。
(契約書式)
第7条 サービス利用に関する標準的な契約書式は,別表のとおりとする。
(緊急時における対応)
第8条 さつき園の従事者(以下「従事者」という。)は,指定児童発達支援の提供中に障害児の病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに,管理者に報告しなければならない。この場合において,主治医への連絡等が困難な場合は,医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとする。
(平19告示62・追加,平24告示78の2・一部改正)
(非常災害対策)
第9条 市長は,防火管理者を定めるとともに,非常災害に備えて,消防計画及び風水害,地震などに対処するための計画を策定するものとする。
2 市長は,前項の計画に基づいて,定期的に避難及び救出訓練を行うものとする。
(平19告示62・追加)
(遵守事項)
第10条 市長は,従事者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
2 従事者は,正当な理由なく業務上知り得た障害児又はその家族に関する秘密を漏らしてはならない。
(平19告示62・追加)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,さつき園の運営について必要な事項は,委託先の長が市長と協議して別に定める。
(平19告示62・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日告示第193号)
この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日告示第62号)
この告示は,平成19年9月27日から施行する。
附則(平成21年2月9日告示第6号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第33号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第69号)
この告示は,平成21年4月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第47号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第54号の2)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日告示第78号の2)
この告示は,平成24年6月5日から施行する。
(平24告示78の2・全改)