○指宿市子ども医療費助成条例

平成18年1月1日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部を助成することにより,子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持と健やかな育成を図ることを目的とする。

(平23条例4・平27条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは,出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは,保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に,市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。

5 この条例において「市町村民税課税世帯」とは,市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。

6 この条例において「助成対象の子ども」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで,市の区域内に住所を有するものをいう。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,助成対象の子どもとしない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子ども

(2) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号)の規定により助成を受けることができる子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども

(3) 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号)の規定により助成を受けることができる子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども

(4) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもで市町村民税課税世帯に属する子ども

7 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(平18条例236・平20条例14・平23条例4・平25条例10・平27条例16・平30条例23・令2条例38・一部改正)

(助成対象者)

第3条 子どもに係る医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,助成対象の子どもを現に監護している者とする。

(平23条例4・平27条例16・一部改正)

(助成)

第4条 市長は,助成対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を,医療保険各法に規定する保険医療機関,保険薬局等(以下「保険医療機関等」という。)に支払った助成対象者に対して,子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし,助成対象の子どものうち,市町村民税非課税世帯の子どもが受けた保険給付に係る一部負担金については,保険医療機関等に助成金を支給することによって行うものとする。

2 助成金の額は,月の初日から末日までの間における一部負担金の合計額とする。この場合において,当該助成対象者が次に掲げる給付を受けるときは,当該助成対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって,当該助成対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前3号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療に係る給付

3 前項の規定にかかわらず,市長は,助成対象の子どもに係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち,証明1件につき50円を限度として助成する。

(平20条例14・平23条例4・平25条例10・平27条例16・平30条例23・令2条例38・一部改正)

(受給資格者の登録)

第5条 助成対象者は,規則で定めるところにより,助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに,市長に届け出なければならない。この場合において,受給資格者が自ら届け出ることができないときは,その事情を明らかにして,他の者が届け出ることができるものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は,登録を行ったときは,当該受給資格者に対して,子ども医療費助成金受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

(平18条例236・平23条例4・平27条例16・一部改正)

(資格者証の提示)

第6条の2 助成対象の子どもが保険給付を受けようとするときは,その都度医療保険各法に規定する電子資格確認等による被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上,資格者証を提示しなければならない。

(平18条例236・追加,平23条例4・平27条例16・令3条例4・一部改正)

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は,助成金の支給を受けようとするときは,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

2 前条の規定により県内の保険医療機関等で医療保険各法に規定する電子資格確認等による被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上,資格者証を提示して保険給付を受けたときは,当該保険医療機関等から提供される情報に基づき,鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から市長に当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたことをもって,前項の規定による助成金の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は,助成対象の子どもが,保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは,行うことができない。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めたときは,この限りでない。

(平18条例236・平23条例4・平27条例16・平30条例23・令3条例4・一部改正)

(助成金の支給)

第8条 市長は,前条第1項の規定による申請があったとき,又は前条第2項の規定による申請があったものとみなされるときは,その内容を審査して,助成金の額を決定し,当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(平18条例236・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は,助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において,当該第三者が損害を賠償したとき。

(平23条例4・平27条例16・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市乳幼児医療費助成条例(昭和48年指宿市条例第38号),山川町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年山川町条例第209号)又は開聞町乳幼児医療費助成条例(平成9年開聞町条例第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市乳幼児医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市乳幼児医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市乳幼児等医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市乳幼児等医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市子ども医療費助成条例の規定は,この条例の施行の日以後の診察に係る医療費の助成について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市子ども医療費助成条例

平成18年1月1日 条例第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第91号
平成18年12月27日 条例第236号
平成20年3月28日 条例第14号
平成23年3月29日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第16号
平成30年6月29日 条例第23号
令和2年12月25日 条例第38号
令和3年3月26日 条例第4号