○指宿市児童手当事務取扱細則

平成18年1月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し市が処理すべき事務の取扱手続の基準を定めるものとする。

(平24規則14の3・一部改正)

(関係部門間の連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては,請求者,受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から,住民基本台帳担当部門,税務担当部門,母子保健担当部門,児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知,照会等の文書を作成するときは,記載内容を容易に了解させるよう,なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書,届書等は,本人が記入したものを受理するものとする。ただし,やむを得ず市の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には,請求者等に記入事項を十分に確認し,かつ,その旨を請求書,届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書,届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても,これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは,請求者等に適宜その誤りの補正を求め,補正されたものを受理するものとする。

4 請求書,届書等の提出を受けたときは,その請求書,届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(平24規則14の3・一部改正)

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 市において備える帳簿等は,次のとおりとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(第1号様式。以下「受給者台帳」という。)

(2) 児童手当受給者台帳(施設等受給者用)(第2号様式。以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)

(3) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(第3号様式。以下「返戻・保留カード」という。)

(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(第4号様式。以下「調査員証交付簿」という。)

(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(第5号様式。以下「父母指定者管理台帳」という。)

(平18規則181・平24規則14の3・一部改正)

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳又は受給者台帳(施設等受給者用)(以下「受給者台帳等」という。)は,使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし,受給者台帳等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得る場合は,受給者台帳等の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは,受給者台帳等の余白に外国人表示を記入し,通称名を記載するなど,適正に整理するものとする。

(平24規則14の3・一部改正)

(返戻・保留カード)

第6条 返戻・保留カードは,使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし,返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得る場合は,返戻・保留カードの作成を省略することができる。

(調査員証交付簿)

第7条 調査員証交付簿は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第13条に規定する身分を示す証票の交付を行ったとき,及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし,調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得る場合は,調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(父母指定者管理台帳)

第8条 父母指定者管理台帳は,父母指定者(法第4条第1項第2号の父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し,かつ,生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)で市に住所を有するものについて作成する。ただし,父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理し,及び利用することにより事務を支障なく行い得るときは,父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(平24規則14の3・追加)

(父母指定者指定届の処理)

第9条 省令第1条の3の規定による届出があったときは,父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定者管理台帳の作成を省略したときは,父母指定者管理台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは,父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(平24規則14の3・追加)

(一般受給者に係る認定請求書の処理)

第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,次によること。

 認定請求書を返戻する場合は,第6号様式による通知書を作成し,その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は,第6号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は,返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(3) 前号の規定により返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき,又は保留の事由がなくなったときは,返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して提供を受けた特定個人情報を含む。以下同じ。)及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため,特に必要があるときは,所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果,受給資格があるものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 第7号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。

(5) 同居父母を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して,同居父母を認定する旨を連絡するとともに,第8号様式により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果,受給資格がないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 第7号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第8条繰下・一部改正,平29規則24・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書の記載事項については,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号の場合において,省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(3) 前2号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため,特に必要があるときは,所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果,受給資格があると確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入すること。

(2) 第9号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国,地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定により審査した結果,受給資格がないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 第9号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

(平24規則14の3・追加)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第12条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載事項については,第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,支給額を改定すべきものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 第10号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,支給額を改定しないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 第10号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第10条繰下・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第13条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは,前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書の記載事項については,第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,支給額を改定すべきものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 第11号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果,支給額を改定しないものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 第11号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(平24規則14の3・追加)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第14条 省令第3条第1項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは,第12条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果,届出に係る事実があることを確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記入すること。

(2) 第10号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,届出に係る事実がないことを確認したときは,受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し,受給者に返付するものとする。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第11条繰下・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第15条 省令第3条第2項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは,第12条第1項及び第2項の規定の例により審査及び処理するものとする。

2 前項の規定により審査した結果,届出に係る事実があることを確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記入すること。

(2) 第11号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果,届出に係る事実がないことを確認したときは,受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し,受給者に返付するものとする。

(平24規則14の3・追加)

(職権に基づく額改定の処理)

第16条 第14条又は前条の規定による額改定届の提出がない場合においても,公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは,職権により支給額を改定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記入すること。

(2) 第10号様式又は第11号様式による通知書を作成し,受給者に送付するとともに,受給者台帳等の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第13条繰下・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第17条 省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について,受給者台帳と照合し,省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては,第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは,受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは,受給者台帳に所要の事項を記入するほか,第7号様式による通知書を作成し,受給者に送付するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果,児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し,その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 第12号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること。

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には,その提出について督促を行うとともに,督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については,法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第14条繰下・一部改正)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第18条 省令第4条第3項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について,受給者台帳(施設等受給者用)と照合し,省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは,現況届に,その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは,第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては,第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは,受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し,その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 第13号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国,地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届が提出されない場合には,その提出について督促を行うとともに,督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については,法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(平24規則14の3・追加)

(氏名変更届の処理)

第19条 省令第5条の届書の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は,受給者台帳の氏名欄を改めること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は,受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄,施設等の名称欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。

(平24規則14の3・旧第15条繰下・一部改正)

(住所変更届の処理)

第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者又は児童の氏名,住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は,設置者等の住所地(法人の場合は,法人の主たる事務所の所在地),施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳等に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(平24規則14の3・旧第16条繰下・一部改正)

(受給事由消滅届の処理)

第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳等に消滅事由及び消滅年月日を記入し,その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 第12号様式又は第13号様式による通知書を作成し,受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について,前3号により処理をしたときは,児童の住所地の市町村に対して,第14号様式により通知すること。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第17条繰下・一部改正)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても,公簿等により児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは,職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第18条繰下・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は,第20条又は第21条の規定の例により処理するものとする。

(平24規則14の3・旧第19条繰下・一部改正)

(手当等の支払)

第24条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,支払日が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)に定める休日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日でない日とする。

2 児童手当等の支払を窓口で行う場合には,第15号の1様式又は第15号の2様式による通知書を作成し,受給者に送付するとともに,受給者台帳等に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には,第15号の3様式又は第15号の4様式による通知書を作成し,受給者に送付するとともに,受給者台帳等に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第20条繰下・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について,受給者台帳等と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは,次によること。

 第16号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,第17号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

 受給者台帳等の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を,備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは,次によること。

 第16号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は,第17号様式による通知書を作成し,請求者に送付すること。

 受給者台帳等の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第21条繰下・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第26条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは,第18号様式又は第19号様式による通知書を作成し,受給者に送付するとともに,受給者台帳等の備考欄にその旨を記入するものとする。

(平18規則181・平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第22条繰下・一部改正)

(処分の取消し)

第27条 児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(平24規則14の3・旧第23条繰下)

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条の規定による請求者等からの寄附の申出については,児童手当等の支払期日ごとに当該手当の支払日が属する月の前月10日までとし,省令第12条の9に定める寄附申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 寄附申出書が提出された場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,以後の支払期日ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第21条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち,寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,市がこれを寄附するものとする。この場合において,当該支払期日に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は,寄附は行われないものとし,寄附金額を控除せずに支払うものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,寄附金額を受給者台帳に記入するとともに,第20号様式による証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附申出書の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとするときは,寄附が受領される前に第21号様式による申出書を提出するものとし,当該申出に係る書類が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは,申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は,児童手当等の支払期日ごとに当該手当の支払日が属する月の前月15日までとし,省令第12条の10に定める申出書(以下「徴収申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として徴収がされるものとする。

2 徴収申出書に基づき徴収等を行う場合は,児童手当等から徴収等する各支払期月ごとの費用等について,第22号様式による通知書を作成し,徴収等対象者に送付するものとする。

3 支払期月ごとに徴収申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し,当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額がある場合は,その金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

4 請求者等が,徴収申出書の内容を変更し,又は申出を撤回しようとするときは,徴収等が行われる支払期月の前月15日までに第23号様式による申出書を提出するものとし,当該申出に係る書類が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

5 徴収申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合,その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には,当該徴収申出書を請求者等に返戻すること。

(平29規則24・追加)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第30条 個人番号変更等申出書(第24号様式)の提出を受けたときは,受給者台帳等の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(平29規則24・追加)

(帳簿等の保存期間)

第31条 帳簿,請求書,届書等は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳等 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 第10条第1項又は第11条第1項に規定する認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 第17条第1項又は第18条第1項に規定する現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(6) 第12条第1項又は第13条第1項に規定する額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(7) 前各号に掲げるもの以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から5年

(平19規則30・一部改正,平24規則14の3・旧第24条繰下・一部改正,平29規則24・旧第29条繰下)

(通知書作成の取扱い)

第32条 第6号様式から第20号様式まで及び第22号様式の通知書(以下「通知書」という。)を電子計算機等で作成する場合において,通知書の記載事項を確実に記載することで,様式変更,参考情報等の記載を行っても差し支えないものとする。なお,通知書の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(平19規則30・追加,平24規則14の3・旧第25条繰下・一部改正,平29規則24・旧第30条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市児童手当事務取扱細則(平成13年指宿市規則第38号),児童手当事務処理規程(平成12年山川町訓令甲第47号)又は開聞町児童手当事務取扱規程(平成12年開聞町訓令第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第181号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日規則第14号の3)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月以後の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年9月26日規則第24号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月3日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市児童手当事務取扱細則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平29規則24・全改,平30規則21・一部改正)

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(平29規則24・全改)

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(平24規則14の3・全改)

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(平24規則14の3・全改)

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(平24規則14の3・全改)

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(平24規則14の3・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平28規則24の2・平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平28規則24の2・平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平28規則24の2・全改,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・一部改正)

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(平24規則14の3・追加,平29規則24・令3規則10の3・一部改正)

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(平29規則24・追加)

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(平29規則24・追加,令3規則10の3・一部改正)

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(平29規則24・追加,令3規則10の3・一部改正)

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指宿市児童手当事務取扱細則

平成18年1月1日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第181号
平成19年3月30日 規則第30号
平成24年4月20日 規則第14号の3
平成28年4月1日 規則第24号の2
平成29年9月26日 規則第24号
平成30年7月3日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第10号の3