○指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は,ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は,前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは,適否について審査を行い,適当と認めた者については,ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付台帳(第2号様式)に記載し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証(第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し,不適当と認めた者については,ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(第4号様式)により,その旨通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証その他必要な書類を提出させ,毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者,助成対象者等の住所及び氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は,ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(第5号様式)により行わなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第5条 受給資格を失ったときの条例第5条の規定による届出は,ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第6号様式)に受給資格者証を添えて行わなければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは市長に対し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定によるひとり親家庭等医療費助成申請は,毎月ひとり親家庭等医療費助成申請書(第8号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し,診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上,受給資格者証を添えて,市長に対し行うものとする。ただし,当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は,これをもって代えることができる。

(支給の決定)

第8条 市長は,条例第9条の規定により支給の適否について審査を行い,適当と認めたものについては,ひとり親家庭等医療費支給台帳(第9号様式)に記載し,医療費支給決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。ただし,口座振込をするときは,当該口座への記帳をもってこれに代えることができる。また,不適当と認めたものについては,ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(第11号様式)により申請者に通知する。

(平29規則1・令5規則10・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は,ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(第12号様式)により行うものとする。

(平29規則1・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成7年指宿市規則第20号),山川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年山川町規則第195号)又は開聞町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年開聞町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年2月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年2月4日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年8月3日規則第10号)

この規則は,令和5年9月1日から施行する。

(平25規則9・全改,令3規則10の3・一部改正)

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(平28規則24の2・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(平25規則9・全改,令3規則10の3・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則4・全改)

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(平29規則1・旧第10号様式繰下)

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指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第67号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第67号
平成25年3月28日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第24号の2
平成29年2月20日 規則第1号
平成31年2月4日 規則第3号
平成31年3月13日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第10号の3
令和5年8月3日 規則第10号