○指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証その他必要な書類を提出させ,毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者,助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(平29規則1・一部改正)
(再交付)
第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは市長に対し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(平29規則1・令5規則10・一部改正)
(平29規則1・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第24号の2)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年8月3日規則第10号)
この規則は,令和5年9月1日から施行する。
(平25規則9・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則24の2・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平25規則9・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平31規則3・全改)
(平31規則4・全改)
(平29規則1・旧第10号様式繰下)