○指宿市高齢者支援共同住宅条例

平成18年1月1日

条例第97号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居者(第4条―第9条)

第3章 管理(第10条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

第5章 罰則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,指宿市高齢者支援共同住宅(以下「高齢者住宅」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者住宅」とは,市が国の補助による介護予防拠点整備事業により建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 市は,高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく,いつまでも安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し,もって高齢者の福祉の増進を図るため高齢者住宅を別表のとおり設置する。

第2章 入居者

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,高齢者住宅の入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙及び市防災行政無線通信施設による広報

(3) 前2号に掲げるもののほか,住民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募に当たっては,市長は,高齢者住宅の設置場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 高齢者住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 市内に居住し,65歳以上の単身世帯又は65歳以上の高齢者のみからなる世帯で,現に住宅に困窮し,自立して生活できること。

(2) 市町村税,介護保険料,公的使用料等を滞納していないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が認めるもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で高齢者住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者を高齢者住宅の入居者として決定したときは,当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は,前条第1項の規定による入居申込者の数が入居させるべき高齢者住宅の戸数を超える場合においては,公開抽せんの方法により入居者を選考するものとする。

2 市長は,特別の事情があると認められる者で,高齢者住宅に入居することを必要としているものについては,前項の規定にかかわらず,高齢者住宅に優先的に入居させることができる。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は,第6条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に,次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,市長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第11条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は,やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,入居決定者が入居手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りでない。

6 市長は,入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき,又は前項に規定する期間内に入居しないときは,当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第9条 高齢者住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が,当該高齢者住宅に引き続き居住することを希望するときは,規則で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

第3章 管理

(家賃)

第10条 高齢者住宅の毎月の家賃は,1万円とする。

2 家賃は,第8条第4項の入居可能日から高齢者住宅を明け渡した日(第23条第2項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)まで徴収する。

3 高齢者住宅の入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

4 入居者が新たに高齢者住宅に入居した場合又は高齢者住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

5 高齢者住宅の入居者が第22条に規定する手続を経ないで当該高齢者住宅を立ち退いたときは,第2項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

6 市長は,特別の事情がある場合は,家賃を減額し,若しくは免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(敷金)

第11条 市長は,高齢者住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は,特別の事情がある場合は,前項の敷金を減額し,若しくは免除し,又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を立ち退くとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には,利子をつけない。

(敷金の運用等)

第12条 市長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,高齢者住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(督促,延滞金の徴収)

第13条 家賃を第10条第3項の納期限までに納付しない者があるときは,市長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 高齢者住宅の入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は,高齢者住宅の入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては,前項の延滞金額を減額し,又は免除することができる。

(修繕費用の負担)

第14条 高齢者住宅の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は,市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,当該入居者は,市長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 高齢者住宅の入居者の責めに帰すべき理由により,当該高齢者住宅を滅失し,又は損傷したときは,当該入居者は原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第17条 高齢者住宅の入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第18条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届け出をしなければならない。

第19条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該高齢者住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第21条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,高齢者住宅の入居者が当該高齢者住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 高齢者住宅の入居者は,第1項ただし書の承認を得ずに当該高齢者住宅を模様替えし,又は増築したときには,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査等)

第22条 高齢者住宅の入居者は,当該高齢者住宅を明け渡そうとするときは,その7日前までに市長に届け出て,市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 高齢者住宅の入居者は,前条第1項ただし書の規定により当該高齢者住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査の日までに,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第23条 市長は,高齢者住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該高齢者住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第9条第16条又は第18条から第21条までの規定に違反したとき。

(5) 第17条の規定に違反する行為をし,その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により高齢者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の使用許可)

第24条 高齢者住宅の入居者の利用に供するため設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は,市長の許可を得なければならない。

(駐車場使用者の資格等)

第25条 駐車場を使用する者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 高齢者住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

2 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第26条 市長は,高齢者住宅の適正な管理を行うため,住宅監理員及び住宅管理人を置き,市長が市職員のうちから任命することができる。

2 住宅監理員は,高齢者住宅の管理に関する事務をつかさどり,高齢者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第27条 市長は,高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又は市長の指定した者に高齢者住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該高齢者住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 市長は,高齢者住宅の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

第4章 雑則

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 高齢者住宅の入居者が偽りその他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町高齢者支援共同住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年開聞町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例による。

別表(第3条関係)

番号

建設年度

所在地

構造

建築面積

1

平成14年度

指宿市開聞川尻4987番地6

木造平屋

115.94m2

2

平成15年度

指宿市開聞十町2532番地1

木造平屋

115.94m2

指宿市高齢者支援共同住宅条例

平成18年1月1日 条例第97号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第97号