○指宿市高齢者支援共同住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市高齢者支援共同住宅条例(平成18年指宿市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(誓約書)
第3条 条例第8条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は,第3号様式による。
2 誓約書には,連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得額証明書を添付しなければならない。
(入居届)
第5条 入居決定者は,当該高齢者住宅に入居したときは,入居した日から30日以内に高齢者住宅入居届(第5号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて,市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更承認申請)
第6条 高齢者住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,誓約書を提出した後,連帯保証人の死亡,保証能力の低下等により連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 入居者は,連帯保証人の住所,氏名又は勤務先に変更があったときは,連帯保証人異動届(第7号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第7条 入居者は,その世帯員に異動があったときは,速やかに高齢者住宅世帯員異動届(第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(家賃の日割計算)
第9条 条例第10条第4項の日割計算の方法は,その月の家賃の額をその月の日数で除して得た額に入居日数を乗じるものとし,日割計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(令2規則7・追加)
(令2規則7・旧第9条繰下)
(令2規則7・旧第10条繰下)
(事故報告書)
第12条 入居者は,当該高齢者住宅に滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置をとり,速やかに高齢者住宅事故報告書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2規則7・旧第11条繰下)
(令2規則7・旧第12条繰下)
(用途併用承認申請)
第14条 条例第20条ただし書の市長の承認を受けようとする者は,高齢者住宅用途併用承認申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2規則7・旧第13条繰下)
(模様替え等の承認申請)
第15条 条例第21条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は,高齢者住宅模様替え(増築)承認申請書(第15号様式)に設計書を添えて,市長に提出しなければならない。
(令2規則7・旧第14条繰下)
(令2規則7・旧第15条繰下)
(1) 使用する駐車場の位置図
(2) 自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要とする書類
(令2規則7・旧第16条繰下)
(住宅管理人の職務)
第18条 住宅管理人は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災その他の事故に係る報告
(2) 市長の指示事項の入居者への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか,住宅管理上必要な事項
(令2規則7・旧第17条繰下)
(令2規則7・旧第18条繰下)
(敷地の目的外使用)
第20条 条例第28条に規定する敷地の目的外使用については,指宿市公有財産管理規則(平成18年指宿市規則第45号)の規定を準用するものとする。
(令2規則7・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令2規則7・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町高齢者支援共同住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年開聞町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年11月14日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令元規則31・全改)
(令2規則7・全改)
(令元規則31・全改)