○指宿市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第22号

(目的)

第1条 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は,高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し,その者の居住する住宅に生活援助員を派遣して生活指導・相談等のサービスを提供することにより,これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう,その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

(運営)

第3条 市長は,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の運営を委託することができる。

(高齢者世話付住宅の入居対象者)

第4条 高齢者世話付住宅の入居対象者は,60歳以上の単身世帯又はいずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯若しくは60歳以上の高齢者のみからなる世帯で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが,身体機能の低下等が認められ,又は高齢者のため,孤立して生活するには,不安があると認められる者

(2) 住宅困窮度が高く,家族による援助が困難な者

(平20告示29・一部改正)

(サービスの内容)

第5条 生活援助員は,次に掲げるサービスを必要に応じ,提供するものとする。

(1) 生活指導・相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか,日常生活上必要な援助

(高齢者世話付住宅の入居者の決定)

第6条 高齢者世話付住宅の供給主体は,入居者の決定に当たって,第4条に規定する入居対象者に合致するか否かについて市長と協議するものとする。

(費用の負担)

第7条 入居者は,別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を高齢者世話付住宅に入居した日から明け渡した日までの間について負担するものとし,市長が定める期日までに納入しなければならない。

2 市長は,入居者の1箇月当たりの負担額を決定するものとする。

3 入居者が新たに高齢者世話付住宅に入居した場合又は明け渡した場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の負担額は日割計算により算出するものとする。ただし,算出した額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(平23告示90の2・一部改正)

(生活援助員の要件)

第8条 生活援助員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 第5条に掲げるサービスを適切に実施する能力を有すること。

(関連事業及び関係機関との連携)

第9条 市長は,本事業の実施に当たり,必要に応じ,関連する老人ホームヘルプサービス事業,老人デイサービス事業等の在宅福祉事業を活用するなど老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

2 市長は,高齢者世話付住宅の供給主体及び民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに,この事業を運営する当該社会福祉法人等との連絡・調整を十分行い,事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱(平成11年指宿市告示第32号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日告示第29号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第90号の2)

この告示は,平成23年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

入居者負担額

(1箇月当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900円

指宿市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第22号

(平成23年7月1日施行)