○指宿市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第23号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適切な入所措置を行うため,指宿市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は,老人ホームへの入所措置等について審議する。

(平22告示21・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医師代表(精神科医1人,内科医等1人)

(2) 老人福祉施設長代表

(3) 市地域包括支援センター保健師代表

(4) 市老人福祉担当係長

(5) 市老人福祉担当者

2 委員会の委員は,市長が委嘱する。

(平23告示62・平24告示20・一部改正)

(任期)

第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第3号から第5号までに掲げる委員の任期は,その職の在任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,指宿市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は,会議の運営に関し必要があると認めるときは,関係者に対し,会議への出席を求めることができる。

(平24告示20・一部改正)

(報告)

第7条 会長は,入所措置等の要否の判定について審議した結果を福祉事務所長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,指宿市福祉事務所において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第21号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第62号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第20号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

指宿市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第23号
平成22年3月19日 告示第21号
平成23年4月1日 告示第62号
平成24年2月14日 告示第20号