○指宿市福祉はり,きゅう等施術料助成条例

平成18年1月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は,はり,きゅう,マッサージ,指圧(以下「はり,きゅう等」という。)の施術について,施術料の一部を助成することにより,健康保持と保健の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 はり,きゅう等の施術料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する65歳以上の者及び身体障害者手帳を所有する者とする。

(施術の限度)

第3条 施術は,同一対象者について1日1回とし,1年間(4月1日から翌年3月31日まで)18回以内とする。

(令3条例3・一部改正)

(助成金)

第4条 施術料の助成金は,1回につき900円とする。

(令3条例3・一部改正)

(受診の手続)

第5条 前条に規定する助成を受けて施術しようとするときは,受診券交付申請書を市長に提出し,受診券の交付を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市福祉はり,きゅう等施術補助金支給条例(昭和47年指宿市条例第30号)又は開聞町老人はり,きゅう施術助成金条例(昭和48年開聞町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により施術を受けた者に係る施術料の助成については,合併前の条例の例による。

3 第3条の規定にかかわらず,平成18年1月1日から平成18年3月31日までの施術の回数は,8回以内とする。

(令和3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市福祉はり,きゅう等施術料助成条例の規定は,この条例の施行の日以後に施術を受けた者に係る施術料の助成について適用し,同日前に施術を受けた者に係る施術料の助成については,なお従前の例による。

指宿市福祉はり,きゅう等施術料助成条例

平成18年1月1日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第99号
令和3年3月26日 条例第3号