○指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は,高齢者が家庭,地域,企業等社会の各分野で,豊かな経験と知識・技能を生かし,地域の各団体の参加と協力のもとに,高齢者の生きがい及び社会参加を促進するとともに,家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し,各種サービスを提供することにより,社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り,あわせて介護予防に資することを目的とする。
(平26告示26・一部改正)
(運営)
第2条 市長は,高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(以下「事業」という。)の利用者及びサービス内容の決定を除き,事業運営が適切に実施できると認められる社会福祉法人等に事業の運営を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等
(2) スポーツ及び娯楽活動,健康増進活動の推進並びに関係団体等との連絡及び調整
(3) 木工,陶芸,手芸,園芸等の生産又は創造活動の振興並びに高齢者教養講座及び中高年者健康生きがい講座等の開催
(4) 前3号に掲げるもののほか,この事業として適当と認められる事業
(平26告示26・一部改正)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,本市に住所を有する65歳以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護状態に認定された者については対象者としない。
(平24告示21・一部改正)
(実施施設)
第5条 この事業は,指宿市老人福祉センター,公民館その他事業を適切に実施できる施設において実施するものとする。
(利用料)
第6条 通所により各種サービスを受ける場合の利用料は,別に定めるものとする。原材料等が必要な場合は,その実費相当額を利用者が負担するものとする。
(平22告示22・一部改正,平26告示26・旧第7条繰上)
(利用申請)
第7条 通所により各種サービスを受けようとする者は,高齢者の生きがいと健康づくり推進事業利用申請書(第1号様式)に必要事項を記入して,市長に申請するものとする。
2 市長は,通所により各種サービスを受けようとする者の利便性を図るため,在宅介護支援センター又は委託先を経由して,利用申請を受理できるものとする。
(平26告示26・旧第8条繰上)
(平26告示26・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平26告示26・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱及び開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(2) 開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成17年開聞町告示第4号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱又は開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第22号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第21号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第26号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令2告示21・全改,令3告示70の4・一部改正)
(平26告示26・一部改正)
(平26告示26・一部改正)