○指宿市地域見守りネットワーク支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は,援護を必要とする高齢者等を地域全体で支えるネットワークづくりを促進するため,地域住民が主体となった見守りグループの組織化を支援することにより,要援護者が安心して暮らせる地域社会づくりを目指すことを目的とする。

(平26告示49・全改)

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者 援護を必要とする高齢者又は障害者等

(2) 見守りグループ 公民館長,民生委員,在宅福祉アドバイザー等で構成される要援護者を支援する自治公民館単位での見守り体制

(3) 在宅福祉アドバイザー 見守りグループの中で主として要援護者の見守り活動を行う者

(平26告示49・一部改正)

(活動内容)

第3条 見守りグループの活動内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 要援護者に対する声かけ及び安否確認

(2) 在宅福祉サービスに関する情報提供並びにニーズの把握及び掘り起こし

(3) 在宅福祉サービスに関する相談及び助言

(4) 緊急を要する状況における民生委員又は本市への連絡

(平26告示49・一部改正)

(委託)

第4条 この事業に関する業務は,事業運営が適切に実施できると認められる社会福祉協議会等(以下「運営主体」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第5条 運営主体は,次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 見守りグループの組織化の支援

(2) 組織化された見守りグループの地区名,名称,メンバーの氏名等の登録

(3) 見守りグループの訪問計画の作成支援及び訪問実績のとりまとめ

(4) 前3号に掲げるもののほか,地域の見守りに資する活動の支援

(平26告示49・全改)

(訪問対象世帯)

第6条 見守りグループの訪問対象世帯は,おおむね65歳以上の高齢者世帯,身体障害者又は知的障害者を抱える世帯,母子寡婦世帯,父子世帯,難病患者を抱える世帯その他の在宅福祉サービスを必要とする世帯とする。

(平26告示49・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 見守りグループのメンバーは,活動により知り得た要援護者の個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。また,その見守りグループのメンバーを退いた後も同様とする。

(平26告示49・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平26告示49・旧第11条繰上・一部改正)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第49号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

指宿市地域見守りネットワーク支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第113号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第113号
平成26年4月1日 告示第49号