○指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は,急病等の理由により緊急時に迅速かつ適切な対応が十分にとれない高齢者又は身体障害者に対し,緊急通報装置を給付することにより緊急通報体制を整備し,当該高齢者等の福祉向上を図ることを目的とする。

(平27告示44・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,本市に住所を有する者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者のうち,緊急時に適切な対応が十分にとれないと認められる者

(3) ひとり暮らしの身体障害者

(4) 身体障害者のみで構成される世帯に属する者のうち,緊急時に適切な対応が十分にとれないと認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者

(平27告示44・全改)

(緊急通報装置の性能)

第4条 この事業で給付を行う緊急通報装置は,簡単な操作により,あらかじめ登録した連絡先に緊急事態を自動的に通報できる性能を有するものとする。

(平27告示44・一部改正)

(給付申請)

第5条 緊急通報装置の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は,緊急通報装置給付申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,日常的な安否確認や緊急時の対応等必要な措置をとることができる者を通報先として前項の申請書に記載しなければならない。

(平27告示44・平28告示16・一部改正)

(給付の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに緊急通報装置の給付の要否を決定するものとし,決定した内容については,緊急通報装置給付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 申請者が給付を受けることのできる緊急通報装置の台数は,1台限りとする。

(平27告示44・全改)

(利用者の費用負担)

第7条 緊急通報装置の給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,給付に要する費用として設置費用の1割相当額及び設置以降に生ずる通話料,修理及び関連機器の購入に伴う費用の実費を負担しなければならない。

2 第1通報先を親族以外の者に設定している利用者が,その第1通報先を市内に居住している親族又は消防署に設定を変更した場合は,設定変更費用の5割相当額の実費を負担しなければならない。

(平27告示44・平28告示16・一部改正)

(給付の再申請)

第8条 次の各号のいずれかに該当する利用者については,第6条第2項の規定にかかわらず,給付の再申請をすることができるものとする。

(1) 直接会話ができない緊急通報装置を設置している者で,消防署へ通報先を変更する必要がある者

(2) 利用者の責めに帰さない事由により,設置している緊急通報装置が使用できなくなった者

2 給付の再申請を希望する者(以下「再申請者」という。)は,緊急通報装置再給付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに緊急通報装置の給付の要否を決定するものとし,決定した内容については,緊急通報装置再給付決定(却下)通知書により再申請者に通知するものとする。

4 再申請者の設置費用の負担区分については,次のとおりとする。

(1) 再申請者の世帯が市町村民税非課税であり,かつ,サービス利用の再申請のあった月(以下「申請月」という。)の属する年の前年(申請月が1月から6月までの場合にあっては前々年)中の再申請者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のときは,再申請者は設置費用の1割相当額を負担するものとする。

(2) 再申請者の世帯が市町村民税非課税であり,かつ,申請月の属する年の前年(申請月が1月から6月までの場合にあっては前々年)中の再申請者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるときは,再申請者は設置費用の3割相当額を負担するものとする。

(3) 再申請者の世帯が市町村民税課税であるときは,再申請者は設置費用の5割相当額を負担するものとする。

(平27告示44・追加)

(届出等)

第9条 利用者又はその家族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所,電話番号又は通報先を変更するとき。

(2) 利用者の家族の状況に変更が生じたとき。

(3) 利用者が緊急通報装置の利用を必要としなくなったとき。

(平27告示44・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示及び要綱は,廃止する。

(2) 山川町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成13年山川町告示第53号)

(3) 開聞町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成13年開聞町要綱第1号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに,指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱,山川町緊急通報体制等整備事業実施要綱又は開聞町緊急通報体制等整備事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日告示第44号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第16号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第118号

(平成28年4月1日施行)