○指宿市身体障害者福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平18規則185―2・一部改正)
(委任)
第2条 法第17条の2第1項,第18条,第18条の2第1項,第18条の3,第23条及び第38条に規定する事務は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平18規則185―2・平18規則199―4・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は,身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え,身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則199―4・旧第5条繰上・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。
(平18規則199―4・旧第6条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則199―4・旧第7条繰上・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は,身体障害者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。
(平18規則199―4・旧第8条繰上・一部改正)
(施設訓練等支援費の額の基準)
第8条 法第17条の10第2項第1号に規定する市長が定める身体障害者施設支援費の基準額は,厚生労働大臣が定めた当該年度の基準額のとおりとする。
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第10条繰上)
(障害福祉サービス,施設入所等の措置の手続)
第9条 福祉事務所長は,法第18条第1項及び第3項の規定により,障害福祉サービス又は施設入所支援を行おうとするときは,必要に応じて,更生相談所の判定を求めなければならない。
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第23条繰上・一部改正)
(費用の徴収額)
第10条 福祉事務所長が法第38条第1項又は第4項の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ,又は納入義務者から徴収する費用の額は,障害福祉サービスの提供又は提供の委託が行われた場合にあっては,別表第1のとおりとする。
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第31条繰上・一部改正)
(平18規則199―4・旧第32条繰上・一部改正)
(費用徴収額の減免)
第12条 福祉事務所長は,納入義務者が死亡したとき,又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し,又は免除することができる。
(平18規則199―4・旧第33条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則199―4・旧第34条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第185―2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び届等の用紙は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第199―4号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平18規則185―2・平18規則199―4・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護・外出介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0円~ 30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~ 80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~ 140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~ 280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~ 500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~ 800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~ 1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~ 1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~ 2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~ 3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~ 3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~ 5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~ 6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 |
| 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
注 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間6時間以上の場合のものであり,所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。)。ただし,身体障害者にあっては,介護給付費等基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第10条関係)
(平18規則185―2・平18規則199―4・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
|
| 円 | 円 | ||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | ||||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||
2 | 0円~ 270,000円 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 270,001~ 280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001~ 300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001~ 320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001~ 340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001~ 360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001~ 380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001~ 400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001~ 420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001~ 440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001~ 460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001~ 480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001~ 500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001~ 520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001~ 540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001~ 560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001~ 580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001~ 600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001~ 640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001~ 680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001~ 720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001~ 760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001~ 800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001~ 840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001~ 880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001~ 920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001~ 960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001~ 1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001~ 1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001~ 1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001~ 1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001~ 1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001~ 1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001~ 1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001~ 1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001~ 1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001~ 1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001~ 1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
注 1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,施設訓練等支援費基準額を上限とする。 | |||||||||||
|
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| |||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生省令第21号)の施行の際,現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。 | |||||||||||
|
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| |||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
身体障害者厚生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3(第10条関係)
(平18規則185―2・平18規則199―4・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 | 円 | |||||||
0 | 0 | |||||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||||
D1 | 0円~ 30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||||||
D2 | 30,001~ 80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~ 140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~ 280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~ 500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~ 800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~ 1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~ 1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~ 2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~ 3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~ 3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~ 5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~ 6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 | |||||||
注 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者の入所時に身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,施設訓練等支援費から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。 | ||||||||||
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| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者厚生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
(平19規則38・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平19規則38・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平19規則38・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平19規則38・旧第6号様式繰上・一部改正)
(平19規則38・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第31号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第32号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第33号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第34号様式繰上・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第50号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―2・一部改正,平18規則199―4・旧第51号様式繰上・一部改正)
(平28規則10・全改)