○指宿市知的障害者福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平18規則185―3・一部改正)
(委任)
第2条 法第15条の4,第16条,第17条並びに第27条に規定する事務は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平18規則185―3・平18規則199―5・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第3条 福祉事務所長は,知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え,知的障害者の更生指導について,必要な事項を記載しなければならない。
(職親申込み等)
第4条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は,知的障害者職親申込書(第2号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳(第6号様式)を備え,知的障害者の委託に関する必要事項を記載しなければならない。
(職親委託申込み)
第5条 職親委託を希望する知的障害者又はその保護者は,知的障害者職親委託申込書(第7号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
(判定依頼)
第7条 福祉事務所長は,法第16条第2項の規定により,法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所に判定を求めるときは,判定依頼書(第10号様式)により行わなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 福祉事務所長は,法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採る決定をしたときは,障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書(第11号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第49条繰上・一部改正,平19規則39・一部改正)
(施設入所の措置)
第9条 福祉事務所長は,法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は,施設入所の措置を採ることを決定したときは,障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書(第11号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第50条繰上,平19規則39・一部改正)
(障害福祉サービス・施設入所の変更等の通知)
第10条 福祉事務所長は,障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更又は解除することを決定したときは,障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(第13号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第51条繰上,平19規則39・一部改正)
(費用の徴収額)
第11条 福祉事務所長が法第27条の規定により,知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は,別表第1のとおりとする。
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第52条繰上)
(平18規則199―5・旧第53条繰上,平19規則39・一部改正)
(費用徴収額の減免)
第13条 福祉事務所長は,納入義務者が死亡したとき,又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し,又は免除することができる。
(平18規則199―5・旧第54条繰上,平19規則39・一部改正)
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則199―5・旧第55条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成15年指宿市規則第14号),山川町支援費支給に関する規則(平成15年山川町規則第223号)又は開聞町知的障害者福祉法施行細則(平成15年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第185―3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び届等の用紙は,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第199―5号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第11条関係)
(平18規則185―3・平18規則199―5・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護・外出介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0円~ 30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~ 80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~ 140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~ 280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~ 500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~ 800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~ 1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~ 1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~ 2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~ 3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~ 3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~ 5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~ 6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
注 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。また,知的障害者短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。 ただし,知的障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第11条関係)
(平18規則185―3・平18規則199―5・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
|
| 円 | 円 | ||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | ||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||
2 | 0円~ 270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~ 280,000 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001~ 300,000 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001~ 320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001~ 340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001~ 360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001~ 380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001~ 400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001~ 420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001~ 440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001~ 460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001~ 480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001~ 500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001~ 520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001~ 540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001~ 560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001~ 580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001~ 600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001~ 640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001~ 680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001~ 720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001~ 760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001~ 800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001~ 840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001~ 880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001~ 920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001~ 960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001~ 1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001~ 1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001~ 1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001~ 1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001~ 1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001~ 1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001~ 1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001~ 1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001~ 1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001~ 1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001~ 1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||
注 1 知的障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,施設訓練等支援費基準額を上限とする。 | |||||||||
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| |||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||
|
|
| |||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 5 この表(注を含む。)により,知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第11条関係)
(平18規則185―3・平18規則199―5・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| |||
D1 | 0円~ 30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~ 80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~ 140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~ 280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~ 500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~ 800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~ 1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~ 1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~ 2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~ 3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~ 3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~ 5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~ 6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 | ||||
注 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)。 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず,入所後3年未満の者の扶養義務者については,当分の間,次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 入所 | 通所 |
| |||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
(令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令3規則10の3・一部改正)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第33号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第34号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第35号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第36号様式繰上・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第38号様式繰上・一部改正)
(平18規則185―3・一部改正,平18規則199―5・旧第39号様式繰上・一部改正)
(平28規則10・全改)