○指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(登録事項)

第3条 条例第4条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。

(1) 対象者 氏名,生年月日,住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者 氏名,対象者との続柄及び住所

(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類,被保険者証の記号,番号,被保険者又は組合員の氏名,被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び住所

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平20規則6・一部改正)

(登録)

第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(第2号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(第3号様式。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者に交付する。

2 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。

(平20規則6・一部改正)

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第5号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

2 市長は,前項の届出があったときはその内容を審査し,適当と認めるときは,台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 条例第6条に規定する助成金の支給申請は,医療保険各法に規定する保険医療機関,保険薬局等(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収書を発行するときは,当該領収書)を付した重度心身障害者医療費助成金支給申請書(第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(平20規則6・一部改正)

(助成金の額の決定)

第8条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し,否の場合は,重度心身障害者医療費助成金申請却下決定通知書(第7号様式)により通知する。

(資格者証の返還)

第9条 受給資格者は,資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは,速やかに資格者証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年指宿市規則第30号),山川町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年山川町規則第110号)又は開聞町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年開聞町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月10日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平20規則6・令3規則10の3・一部改正)

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(平23規則11・全改,令3規則10の3・一部改正)

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(平20規則6・平23規則11・一部改正)

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(平20規則6・令3規則10の3・一部改正)

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(平20規則6・令3規則10の3・一部改正)

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(平20規則6・旧第6号様式の1・一部改正,令3規則10の3・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第79号

(令和3年4月1日施行)