○指宿市重度身体障害者等住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年指宿市告示第183号)に定めるもののほか,日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者又は重度障害児(以下「重度身体障害者等」という。)に対し,居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付するに当たって,給付の対象者等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平18告示183・平20告示40・一部改正)
(給付の対象者)
第2条 住宅改修費の給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は,屋内での移動に制約のある身体障害者若しくは身体障害児(学齢児以上の者に限る。以下この条で同じ。)で障害程度等級2級以上のもの又は下肢及び体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者若しくは身体障害児で,障害程度等級3級のものとする。ただし,特殊便器への取替えについては,上肢障害2級以上の者とする。
(平20告示40・一部改正)
(住宅改修の範囲)
第3条 給付の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への取替え
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付)
第4条 市長は,給付対象者が現に居住する住宅について前条に規定する住宅改修が行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり,かつ,身体の状況及び住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。
2 住宅改修費の給付は,原則1回とし,限度額については,別に定めるところによる。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第6号の規定による給付を受けた者は除く。
(平18告示183・平20告示40・一部改正)
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平18告示183・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日告示第183号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第40号)抄
(施行時期)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。