○指宿市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年1月20日

告示第83号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の4の規定に基づき,市の交通空白地域を解消し,及び公共の福祉の増進を図るための福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における旅客から収受する対価並びにその他自家用有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため,指宿市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平20告示5・全改)

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。以下「登録」という。)を申請する場合における運送の必要性,旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関すること。

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(3) 協議会の運営方法,自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認めること。

(平20告示5・追加)

(委員)

第3条 協議会は,委員10名以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 想定される有償運送等の利用者の代表

(3) 関係する地域の住民の代表

(4) 関係する地域のボランティア団体の代表

(5) タクシー等の関係交通機関の代表

(6) タクシー等の運送事業者の運転者の代表

(7) 九州運輸局鹿児島運輸支局長の指名する職員

(8) 鹿児島県知事の指名する職員

(9) 市長が指名する職員

2 市長は,協議会による協議が整わない場合において,協議決定する委員をあらかじめ前項の委員の中から指名することができる。

(平20告示5・旧第2条繰下・一部改正,平28告示90・一部改正)

(任期の委任)

第4条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平20告示5・旧第3条繰下)

(会長)

第5条 協議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総括し,協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平20告示5・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は,関係者間の合意の形成を目指して,議論を尽くすものとする。

4 議長は必要があると認めるときは,有償運送等の運送主体の代表者等を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,個人情報の取扱いについては十分配慮し,必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(平20告示5・旧第5条繰下・一部改正)

(開催)

第7条 協議会は,法第79条の規定による登録の申請に先立って,又は必要に応じて開催するものとする。

(平20告示5・旧第6条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は,業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も同様とする。

(平20告示5・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(平20告示5・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平20告示5・旧第9条繰下)

この告示は,平成18年1月20日から施行する。

(平成20年2月1日告示第5号)

この告示は,平成20年2月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定(「市民福祉部」を「健康福祉部」に改める部分に限る。)は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年8月2日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 改正後の第3条の規定により委嘱又は任命された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年9月23日までとする。

指宿市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年1月20日 告示第83号

(平成28年8月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月20日 告示第83号
平成20年2月1日 告示第5号
平成28年8月2日 告示第90号