○指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成18年指宿市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(非課税世帯の定義)
第2条 条例第3条第2号に規定する前年度分の市民税非課税世帯とは,加入者のほか加入者と同一世帯に属して生計を一にしている者(障害者の配偶者,障害者の父,障害者の母,障害者の子,障害者の兄弟姉妹,障害者の祖父母等)のすべてについて非課税となっている世帯をいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年指宿市規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)