○指宿市国民健康保険の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理規程

平成18年3月30日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は,居所不明となっている指宿市国民健康保険の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の調査及び資格喪失処理に関し必要な事項を定めることにより,国民健康保険制度の運営に資することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 次に掲げる者を,調査対象者として居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(第1号様式)及び居所不明被保険者調査台帳(第2号様式)に必要事項を記載する。

(1) 通知書等の未到達者

 保険税納入通知書,督促・催促状等の未到達者

 被保険者証の未更新者

(2) 訪問時の常時不在の被保険者

(3) 前2号に掲げるもののほか,転出若しくは転居しているか,又は届出地に居住していない被保険者(以下「不現住被保険者」という。)に該当すると思われる者

(調査の連携)

第3条 居所不明被保険者の調査に当たっては,国民健康保険主管課,収納主管課及び住民基本台帳主管課の担当者が連携して行うものとする。

2 調査の経過は,被保険者ごとに調査経過表(第3号様式)に記載する。

(公簿等による調査)

第4条 住所地調査等の資料を作成するため,次に掲げる関係書類の調査を実施する。

(1) 国民健康保険の受診状況等の調査

(2) 住民基本台帳による確認

(3) 市民税等の課税状況及び納付状況による確認

(4) 上水道の使用状況の確認

(5) 国民年金被保険者台帳による納付状況等の確認

(6) 前各号に掲げるもののほか,調査に必要な書類の確認

(平20訓令3・一部改正)

(住所地の調査)

第5条 住所地の調査は,次に掲げる事項により居住時期等の聴取を行う。

(1) 被保険者の居住状況

(2) 同居人からの情報収集

(3) 家主又は管理人からの情報収集

(4) 近隣者又は勤務先からの情報収集

(不現住被保険者の認定)

第6条 前2条の規定により転出していることが確認できる者又は客観的に見て居住していないと判断できる者については,国民健康保険担当者が居所不明被保険者台帳を収納主管課及び住民基本台帳主管課に合議の上,決裁を受け,不現住被保険者としての認定を行うものとする。

2 調査により居住地が判明した被保険者については,必要事項の届出指導を行い,調査によって得た情報を居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿及び居所不明被保険者調査台帳に記載する。

3 不現住被保険者として認定した者については,住民基本台帳主管課に関係資料を回付し,当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除又は修正の記載を要請するものとする。

(資格喪失の処理)

第7条 国民健康保険主管課は,不現住被保険者の認定がなされた被保険者について,住民票が消除されたことを確認した後,速やかに被保険者資格喪失の処理を行う。

2 被保険者の資格喪失年月日は,国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理の取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号)により,住所地の調査等により不現住被保険者の居住期間又は転出日が確定できる場合は,その日とし,居住していない事実のみが確認できる場合は,資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日とする。

3 国民健康保険税の課税主管課は,資格喪失の処理が行われたときをもって,当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。

(帳簿の保存)

第8条 居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿及び居所不明被保険者調査台帳等関係書類の保存期間は,資格喪失処理を行った日から5年を経過する年度末までとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し,必要な事項は,別に市長が定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(平19訓令28・平20訓令3・一部改正)

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指宿市国民健康保険の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理規程

平成18年3月30日 訓令第39号

(平成20年4月1日施行)