○指宿市介護保険条例施行規則
平成18年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び指宿市介護保険条例(平成18年指宿市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則22・一部改正)
(備付帳簿)
第2条 市長は,法第9条に規定する被保険者及び受給者の状況を明らかにするため,次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳及び受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
2 市長は,前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。
(令3規則22・一部改正)
(被保険者の資格に係る届出等)
第3条 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項,第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は,介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)とする。ただし,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。),又は届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは,当該届出を省略させることができる。
2 施行規則第25条第1項及び第2項に規定する届書は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)とする。
(令3規則22・一部改正)
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は,施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第2号の第2号被保険者をいう。)から介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)が提出されたときは,必要事項を調査確認の上,被保険者証を交付するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第5条 介護保険施設は,入所中の被保険者が,法第13条第1項及び第2項に規定する特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は,介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(被保険者証等の再交付)
第6条 市長は,施行規則第27条第1項の規定により,介護保険被保険者証等再交付申請書(第5号様式)が提出されたときは,被保険者台帳と照合し,必要事項を調査確認の上,被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の検認)
第7条 施行規則第28条第1項の被保険者証の検認は,市長が必要と認めたときに,その都度行うものとする。
(令3規則22・一部改正)
(介護保険資格者証)
第8条 市長は,被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは,被保険者証に代えて介護保険資格者証(第6号様式)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第9条 法第27条第1項の要介護認定,法第28条第2項又は第3項に規定する要介護更新認定,法第32条第1項の要支援認定及び法第33条第2項又は第3項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は,介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定変更申請書(第7号様式)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添付して,市長に申請しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(主治医意見書及び診断命令)
第10条 法第27条第6項の規定に基づき,意見書の提出を依頼された主治医は,主治医意見書を市長に提出するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(要介護認定等の結果通知)
第11条 市長は,法第27条第11項(法第28条第4項において準用する場合を含む。),第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項の規定による結果は,介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第9号様式)により被保険者に通知するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(要介護認定等の却下)
第12条 市長は,法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは,介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第10号様式)により被保険者に通知するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(要介護認定等の延期)
第13条 市長は,法第27条第11項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定により申請に対する処分を延期するときは,介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第11号様式)により被保険者に通知するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(要介護状態区分の変更申請)
第14条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は,介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定変更申請書を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(要介護状態区分の変更通知)
第15条 市長は,法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定をしたときは,介護保険要介護状態区分変更通知書(第12号様式)により被保険者に通知するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(要介護認定等の取消)
第16条 市長は,法第31条第1項及び第34条第1項の規定により認定を取り消すときは,介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第13号様式)により被保険者に通知するものとする。
(令3規則22・一部改正)
(受給資格証明書の交付)
第17条 市長は,法第36条の規定に基づき,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が他の市町村に転出するときは,介護保険受給資格証明書(第14号様式)を交付しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(介護サービスの種類指定変更の申請)
第18条 法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする被保険者は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第41条第1項の居宅介護サービス費,法第42条第1項の特例居宅介護サービス費,法第46条第1項の居宅介護サービス計画費,法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費,法第48条第1項の施設介護サービス費,法第49条第1項の特例施設介護サービス費,法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費,法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費,法第53条第1項の介護予防サービス費,法第54条第1項の特例介護予防サービス費,法第58条第1項の介護予防サービス計画費,法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費,法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は,居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第20条 法第42条第1項の特例居宅介護サービス費,法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費,法第49条第1項の特例施設介護サービス費,法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費,法第54条第1項の特例介護予防サービス費,法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費及び法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の受領を指定サービス事業者,居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する者は,特例居宅介護(介護予防)サービス費等受領支給申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の支給額)
第21条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,日常生活に要する費用として施行規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80,同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第22条 法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第19号様式)に当該居宅介護福祉用具購入費等に係る書類その他必要な書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第23条 法第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第21号様式)に当該居宅介護住宅改修費等に係る書類その他必要な書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
3 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者は,法第8条第19項の小規模多機能型居宅介護又は法第8条の2第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることについて市長に届け出るときは,居宅(介護予防)サービス計画(小規模多機能型居宅介護)作成依頼(変更)届出書(第23号の3様式)により行わなければならない。
(令4規則3・全改)
(特例居宅介護サービス計画費の支給額)
第25条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(負担限度額認定申請等)
第26条 法第51条の3第2項に規定する負担限度額の減額認定を受けようとする者は,介護保険負担限度額認定申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
(平24規則8・平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(特例施設介護サービス費の支給額)
第27条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は,当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80,同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の支給額)
第27条の2 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
特別の事情 | 給付の支給割合 |
(1) 施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 別表に掲げる区分に応じた給付割合 |
(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号に該当する場合であって,要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の合計所得金額をいう。以下同じ。)が300万円以下であり,かつ,当該年中における所得金額の見込額が10分の5以下に減少すると認められる場合 | 100分の95 |
2 法第50条又は第60条の規定により利用者負担の減免・免除認定を受けようとする者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給)
第29条 法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は,介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第30号様式)に当該高額介護サービス費等に係る支払を証する書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給)
第29条の2 法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は,別に定める高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平21規則24・追加,令3規則22・一部改正)
(特例介護予防サービス費の支給額)
第30条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食費の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80,同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の支給額)
第31条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(平30規則21の2・令3規則22・一部改正)
(支払方法変更の記載の削除)
第32条 法第66条第3項による支払方法変更の記載の削除を受けようとする者は,介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(介護給付額減額の免除)
第33条 法第69条第1項により,給付額減額等の記載を受けた被保険者が当該減額等の免除を受けようとするときは,介護保険給付額減額免除申請書(第35号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(特定負担限度額認定申請等)
第34条 施行法第13条第5項による特定負担限度額の減額認定等を受けようとする者は,介護保険特定負担限度額認定及び利用者負担減額・免除等申請書(第36号様式)を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(第三者行為の届出)
第35条 要介護被保険者等は,保険給付を受けた事由が第三者行為によって生じたものであるときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の申請により,保険料の徴収猶予の決定をしたときは,別に定める介護保険料徴収猶予決定通知書により,又は減免の決定をしたときは,別に定める介護保険料減免決定通知書により通知しなければならない。
3 市長は,前項の決定をするに当たっては,別に定める介護保険料徴収猶予・減免調書を作成しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(保険料の減免の対象及び基準)
第37条 条例第11条第1項の規定による保険料の減免は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅,家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け,その損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が,当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって,その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には,当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から施行令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 その災害発生後1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生後1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害等の要因 | 減額の割合 |
災害以外の場合 | 10分の1 |
災害を起因とした場合 | 10分の9 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生後1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合 当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が,平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である者で,前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち,農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して,その当該事由発生後1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下の場合 | 全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 5分の4 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 5分の3 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 5分の2 |
750万円を超える場合 | 5分の1 |
(5) 第1号被保険者に法第63条の適用を受けた期間がある場合 当該被保険者の当該期間に対応する保険料率
(平24規則8・平30規則21の2・令3規則12・一部改正)
(減免の取消し)
第38条 減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,減免を取り消し,その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに,減免により免れた保険料を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で,条例第11条第3項による申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合
(保険料納付証明)
第39条 保険料の納付証明の交付を受けようとする被保険者は,別に定める保険料納付証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市介護保険条例施行規則(平成12年指宿市規則第22号),山川町介護保険条例施行規則(平成13年山川町規則第216号)又は開聞町介護保険条例施行規則(平成13年開聞町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 保険料の額の全部
(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料の額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第13項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則29の2・追加,令3規則11・一部改正)
附則(平成21年4月30日規則第24号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第21号の2)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第29号の2)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第3項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市介護保険条例施行規則附則第3項の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。
附則(令和3年6月14日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市介護保険条例施行規則第37条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料の減免については,なお従前の例による。
附則(令和3年10月7日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年11月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年2月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年5月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第28条関係)
損害の程度 区分 | 給付の割合 | |
住宅,家財その他の財産の損害の額(保険金,損害賠償金額等により補填される金額を除く。以下同じ。)が住宅,家財その他の財産の10分の3以上10分の5未満のとき。 | 住宅,家財その他の財産の損害の額が住宅,家財その他の財産の価格の10分の5以上のとき。 | |
要介護被保険者の所得金額及びその属する世帯の生計を主として維持する者の所得金額の合計額(以下この表において同じ。)が500万円以下であるとき。 | 100分の100 | 100分の100 |
合計額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の100 |
合計額が750万円を超えるとき。 | 100分の95 | 100分の95 |
(令5規則2・全改)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改)
(令5規則2・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令4規則20・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改,令5規則2・一部改正)
(令3規則22・全改)
(令3規則22・全改)