○指宿市介護認定審査会規則
平成18年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市介護保険条例(平成18年指宿市条例第103号)第3条の規定に基づき,介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数は,8とする。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員数は,5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は,合議体の長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は,合議体の会議の議長となり,議事を整理する。
2 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(認定審査会の業務)
第6条 認定審査会は,介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査判定業務のほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助の決定のための審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は,健康福祉部国保介護課で処理する。
(平20規則21・平31規則14・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が認定審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,指宿広域市町村圏組合介護認定審査会規則(平成11年指宿広域市町村圏組合規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。