○指宿市介護保険給付制限事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する介護保険料又は医療保険各法の保険料等の滞納者に対する給付制限の事務の取扱いについて,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び指宿市介護保険条例施行規則(平成18年指宿市規則第84号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付の支払方法変更)

第2条 市長は,法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(第1号様式)により,当該要介護者等に通知するものとする。

2 要介護者等は,介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書に対する弁明書(第2号様式。以下この条において「弁明書」という。)を提出することができる。

3 弁明書の提出期限は,第1項の規定による介護保険給付の支払方法変更(償還払化)の予告通知を行った日の翌日から起算して14日以内とする。

4 市長は,提出された弁明書を審査した結果,法第66条の規定による支払方法の変更を行わない特別の事情があると認めるときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(第3号様式)により当該被保険者等に通知し,特別の事情がないと認めるときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(第4号様式)及び介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(第5号様式。以下この条において「支払方法変更通知書」という。)により,当該要介護者等に通知するものとする。

5 市長は,第3項に規定する期限までに弁明書の提出がないときには,支払方法変更通知書により,当該要介護者等に通知するものとする。

6 法第66条第1項又は第2項に規定する介護保険被保険者証に記載する支払方法の変更の開始日は,省令第101条第1項に規定する認定の日が属する月の翌月の初日とする。

7 令第31条に規定する滞納額の著しい減少は,現に滞納している介護保険料の額が介護保険被保険者証に支払方法の変更の記載を行った時における介護保険料の滞納額のおおむね2分の1以下とする。

(支払方法変更の終了等)

第3条 市長は,規則第32条の規定により提出された介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書(以下この条において「終了申請書」という。)による申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは,介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請に関する決定通知書(第6号様式)により当該要介護者等に通知し,承認の決定をしたときは,被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

2 市長は,法第66条第3項に規定する事由に該当することが市の保有する台帳等で確認できた場合は,終了申請書の提出がなくても,介護保険支払方法変更(償還払化)終了通知書(第7号様式)により当該要介護者等に通知し,被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。

3 支払方法変更の終了は,被保険者証から支払方法変更の記載の消除を行った日の属する月の1日から効力を生ずる。

4 前項の規定にかかわらず,介護保険被保険者証に記載する支払方法の変更の開始日の属する月内に支払方法変更の記載の消除を行った場合は,支払方法の変更の開始日から支払方法変更の終了の効力を生ずるものとする。

(第1号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第4条 市長が,法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止めを行う保険給付の額は,一時差止めを行う時における介護保険料の滞納額を限度とする。

2 保険給付の支払の一時差止めを行う場合の当該被保険者等への通知は,介護保険給付の支払一時差止通知書(第8号様式。以下この条において「差止通知書」という。)によるものとする。

3 前項に規定する差止通知書により指定する介護保険料の納付期限は,原則として当該通知の日から起算して10日以内とする。

4 法第67条第3項による滞納保険料を給付の額から控除する場合の当該要介護者等への通知は,介護保険滞納保険料控除通知書(第9号様式)によるものとする。

5 市長が,前項の規定により滞納保険料を給付の額から控除したときは,第3条第2項の介護保険支払方法変更(償還払化)終了通知書により当該要介護者等に通知し,被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第5条 市長は,第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は,当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して,省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(第10号様式)により情報の提供を求めるものとする。

2 前項の規定による医療保険者からの情報の提供は,介護保険給付の支払一時差止等依頼書(第11号様式。以下この条において「差止等依頼書」という。)又は介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(第12号様式)により,求めるものとする。

3 市長は,前項の差止等依頼書により法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第13号様式。以下この条において「予告通知書」という。)により,当該第2号被保険者等に通知するものとする。

4 当該第2号被保険者等は,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書に対する弁明書(第14号様式。以下この条において「弁明書」という。)を提出することができる。

5 弁明書の提出期限は,第3項の規定による介護保険給付の支払一時差止等予告通知を行った日の翌日から起算して14日以内とする。

6 市長は,提出された弁明書を審査し,医療保険者と協議した結果,法第68条第2項の規定による支払の一時差止等を行わない特別の事情があると認めるときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(第15号様式)により当該第2号被保険者等に通知し,特別の事情がないと認めるときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書に対する弁明書の審査結果通知書(第16号様式)及び介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第17号様式。以下この条において「処分通知書」という。)により,当該第2号被保険者等に通知するものとする。

7 市長は,第5項に規定する期限までに弁明書の提出がないときは,処分通知書により,当該第2号被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等の処分の終了等)

第6条 第2号被保険者等は,法第68条第2項により,保険給付差止めの記載の消除を受けようとするときは,介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(第18号様式。以下この条において「差止終了申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は,医療保険者と協議の上,差止終了申請書による申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは,介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請に関する決定通知書(第19号様式)により当該第2号被保険者等に通知し,承認の決定をしたときは,被保険者証から保険給付差止めの記載を消除するものとする。

3 市長は,前条第2項の介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により保険給付の支払一時差止等の措置を終了するときは,介護保険給付の支払一時差止等措置終了通知書(第20号様式。以下この条において「差止終了通知書」という。)により当該第2号被保険者等に通知し,被保険者証から保険給付差止めの記載を消除するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず,法第68条第2項に規定する事由に該当することが市の保有する台帳等で確認できた場合は,医療保険者と協議の上,差止終了通知書により当該第2号被保険者等に通知し,被保険者証から保険給付差止めの記載を消除できるものとする。

5 保険給付の支払一時差止等の終了は,被保険者証から保険給付差止めの記載の消除を行った日の属する月の1日から効力を生ずる。

6 前項の規定にかかわらず,介護保険被保険者証に記載する保険給付差止めの開始日の属する月内に保険給付差止めの記載の消除を行った場合は,保険給付差止めの開始日から保険給付の支払一時差止等の終了の効力を生ずるものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例等)

第7条 市長は,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付額減額通知書(第21号様式)により,当該要介護者等に通知するものとする。

(給付額減額等の処分の終了等)

第8条 市長は,規則第33条の規定により提出された介護保険給付額減額免除申請書(以下この条において「免除申請書」という。)による申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは,介護保険給付額減額免除申請に関する決定通知書(第22号様式)により通知し,承認の決定をしたときは,被保険者証から給付額減額等の記載を消除するものとする。

2 市長は,法第69条第2項に規定する事由に該当することが市の保有する台帳等で確認できた場合は,免除申請書の提出がなくても,介護保険給付額減額等終了通知書(第23号様式)により通知し,被保険者証から給付額減額等の記載を消除できるものとする。

3 給付額減額等の終了は,被保険者証から給付額減額の記載の消除を行った日の属する月の1日から効力を生ずる。

4 前項の規定にかかわらず,介護保険被保険者証に記載する給付額減額等の開始日の属する月内に給付額減額等の記載の消除を行った場合は,支払方法の変更の開始日から給付額減額等の終了の効力を生ずるものとする。

(支払方法変更終了申請等の際に交付する資格者証の有効期限)

第9条 第1号被保険者等が規則第32条に規定する介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書又は規則第33条に規定する介護保険給付額減額免除申請書を市長に提出するときは,介護保険被保険者証を添付するものとし,市長は,各申請書が提出された日の翌日から起算して14日以内の日を有効期限として介護保険資格者証を交付する。

2 第2号被保険者等が第6条第1項の介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書を市長に提出するときは,介護保険被保険者証を添付するものとし,市長は,申請書が提出された日の翌日から起算して14日以内の日を有効期限として介護保険資格者証を交付する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市介護保険給付制限事務取扱要綱(平成14年指宿市告示第30号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

指宿市介護保険給付制限事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第39号

(平成18年1月1日施行)