○指宿市地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月31日
告示第103号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関として,指宿市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市地域包括支援センター | 指宿市十町2424番地 |
(平20告示27・一部改正)
(職員)
第3条 センターには,次の職員を置く。
(1) 保健師等
(2) 主任介護支援専門員
(3) 社会福祉士等
2 前項に掲げるもののほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(職員の責務)
第4条 前条の職員は,個人情報の取扱いについて,関係法令(ガイドライン等を含む。)を遵守するとともに,厳重に取り扱い,正当な理由なくその業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員は,センターの業務全体を十分に理解し,専門的知識や技能を互いに活かしながら情報の共有を図り,相互に連携及び協働することにより,中立かつ公平な業務を遂行し,センターを有効に機能させなければならない。
(業務内容)
第5条 センターの業務内容は,次のとおりとする。
(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。
(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。
(3) 地域の高齢者の実態把握及び虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務に関すること。
(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的及び継続的ケアマネジメント業務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,センターの運営に関し必要な事項
(関係機関との連携等)
第6条 各種の保健・医療・福祉サービス実施機関並びに民生委員等地域の関係者及び関係機関と連携を密にし,サービスの適正な運営に努めなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。