○指宿市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第104号
(設置)
第1条 指宿市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の業務の公正かつ中立性の確保及び円滑な運営を図るため,指宿市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託及びセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定
(2) センターから毎年度提出される次の書類の受理に関すること。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
2 運営協議会は,前項第2号イに掲げる事業報告書によるほか,次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で,定期的に,又は必要な時に,業務内容を評価するものとする。
(1) センターが作成するケアプランにおいて,正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないかの有無
(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用における不当な誘因の有無
(3) 前2号に掲げるもののほか,運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した書類
3 運営協議会は,センターの職員を確保するため,必要に応じ,運営協議会の構成員及び地域の関係団体等の間での調整を行うものとする。
4 運営協議会は,地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と認める事項を行うものとする。
(平24告示79・一部改正)
(組織)
第3条 運営協議会は,委員11人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービス事業者
(3) 地域における保健・医療・福祉関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が認める者
(平24告示79・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 前条第2項各号に規定する者で,身分又は資格により委員に委嘱されたものがその身分又は資格を失ったときは,委員を辞したものとみなす。
(平20告示27・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,運営協議会を代表し,議事その他会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は,健康福祉部長寿支援課において処理する。
(平20告示27・平31告示35・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(以下「要綱」という。)の規定により新たに委嘱する委員の任期は,要綱第4条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成27年3月31日までとする。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。