○指宿市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日

告示第105号

(設置)

第1条 本市の地域密着型サービスの適正な運営を確保するため,指宿市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会が所掌する事務は,次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,地域密着型サービスの適正な運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は,委員11人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が認める者

(平24告示80・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 前条第2項各号に規定する者で,身分又は資格により委員に委嘱されたものがその身分又は資格を失ったときは,委員を辞したものとみなす。

(平20告示27・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,運営委員会を代表し,議事その他会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。会長及び副会長ともに事故があるときは,年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,健康福祉部国保介護課において処理する。

(平20告示27・平31告示35・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,会長が運営協議会に諮って定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(以下「要綱」という。)の規定により新たに委嘱する委員の任期は,要綱第4条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成27年3月31日までとする。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日 告示第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第105号
平成20年3月27日 告示第27号
平成24年6月5日 告示第80号
平成31年3月29日 告示第35号