○指宿市保健センター条例
平成18年1月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため,指宿市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿保健センター | 指宿市十町2424番地 |
開聞保健センター | 指宿市開聞十町2535番地1 |
(事業)
第3条 保健センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくりの推進に関すること。
(2) 健康相談,健康教育,保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市民の公衆衛生,健康増進及び福祉の向上に関すること。
(施設の特別使用)
第4条 市長は,市が行う保健センターの業務に支障がないと認めるときは,関係公共機関等が行う保健活動の研修等に使用させることができる。
2 市長は,管理上必要があると認めるときは,前項の規定による使用に際し,条件を付することができる。
(損害賠償)
第5条 使用者が,故意又は過失により保健センターの施設,設備,器具等を損壊し,又は滅失したときは,原状に回復し,原状回復の困難なものについては,市長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。